過失運転致死傷等の検挙人員の推移(平成元年以降)及び危険運転致死傷の検挙人員の推移(13年以降)を見ると,4-1-1-3図のとおりである。過失運転致死傷等(刑罰法規の変遷については,第1編第1章第1節8項,9項及び13項並びに同章第2節1項参照)の検挙人員は,元年から10年までは60万人台で推移し,11年及び12年に急増したのを経て,16年(90万119人)をピークに高止まりの状態にあったが,17年以降減少し続け,26年以降,平成期最少を更新し続けており,30年は42万4,337人(前年比8.7%減)であった。危険運転致死傷は,刑法の一部改正(平成13年法律第138号。13年12月施行。同章第1節4項参照)により新設され,14年から25年まで,その検挙人員は200人台から400人台で推移していた。26年5月に自動車運転死傷処罰法の施行(同章第2節1項(4)参照)により処罰範囲が拡大されるなどすると,27年以降,その検挙人員は600人前後で推移しており,30年は606人(同7.2%減)であった。
平成30年における危険運転致死傷・過失運転致死傷等の罪名別検挙人員は,4-1-1-4表のとおりである。同年の危険運転致死傷の検挙人員606人のうち致死事件は37人(前年比5人増)であった。同年の過失運転致死傷等の検挙人員42万4,337人のうち致死事件は2,973人(同179人減)であった(CD-ROM参照)。
なお,犯罪少年による危険運転致死傷の検挙状況は第2編第2章第2節3項参照。