平成19年5月,刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)が成立し,同年6月に施行された。同法は,自動車運転による死傷事故の実情等に鑑み,事案の実態に即した適正な科刑を実現するために刑法を改正したもので,これにより,自動車運転過失致死傷罪が新設され,法定刑が7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金とされて,懲役・禁錮の上限が引き上げられたほか,危険運転致死傷罪の対象を四輪以上の自動車から自動車と改めることにより,自動二輪車等もその対象に含まれることとなった(自動車運転過失致死傷罪については,本節13項,本章第2節1項(4)及び第4編第1章参照)。