平成13年11月,刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)が成立し,同年12月に施行された。同法は,自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した処分及び科刑を行うため,悪質かつ危険な運転行為により人を死傷させた者に対する罰則を強化するべく,危険運転致死傷罪を新設するとともに,過失による軽傷事犯における刑の裁量的免除の規定を設けたものである(危険運転致死傷罪については,本節6項,9項及び13項,本章第2節1項(4)並びに第4編第1章参照)。