平成18年4月,刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成18年法律第36号)が成立し,同年5月に施行された。同法は,公務執行妨害,窃盗等の犯罪に関する情勢等に鑑み,これらの犯罪に適正に対処するために刑法等を改正したもので,刑法については,公務執行妨害,窃盗等の罪に罰金刑が新設されたほか,業務上(重)過失致死傷罪の罰金刑の上限が50万円から100万円に引き上げられるなどの改正がなされた(刑事訴訟法の改正については,本編第2章第1節1項(8)参照)。