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令和元年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/13

13 自動車運転死傷処罰法の成立に伴う改正

平成25年11月,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなど所要の罰則を整備するため,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。以下この項において「自動車運転死傷処罰法」という。)が成立し,26年5月に施行された。同法により,従来刑法に規定されていた危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪が削除され,これらは,自動車運転死傷処罰法に規定された(自動車運転死傷処罰法については,本章第2節1項(4)及び第4編第1章参照)。