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令和元年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/2

2 主な特別法犯

平成期における主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移は,2-1-2-3図のとおりである。なお,交通犯罪,薬物犯罪,財政経済犯罪及びサイバー犯罪については,第4編第124及び5の各章をそれぞれ参照。

銃刀法違反の受理人員は,平成期においては,緩やかに増加した後,平成21年をピークに一時減少傾向となったが,24年以降はおおむね横ばいとなっており,30年は前年比で3.5%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

軽犯罪法(昭和23年法律第39号)違反の受理人員は,平成期においては,平成21年をピークに減少傾向にあり,30年は前年比で1.4%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

廃棄物処理法違反の受理人員は,平成期においては,平成10年以降10年連続で増加した後,20年以降は7年連続で減少し,27年以降はおおむね横ばいで推移していたが,30年は前年比で5.1%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

風営適正化法違反の受理人員は,平成期においては,平成19年をピークに減少傾向にあり,30年は前年比で6.3%減少した(CD-ROM資料2-4参照)。

売春防止法(昭和31年法律第118号)違反の受理人員は,平成期を通じておおむね減少傾向にあり,平成30年は元年の約4分の1であるが,30年は前年比で8.7%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の受理人員は,平成11年の同法施行後増加傾向にあり,特に24年以降7年連続で増加しており,30年は前年比で16.3%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

なお,配偶者暴力防止法違反については第4編第6章第2節,ストーカー規制法違反及びいわゆるリベンジポルノ等の行為を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法違反については同章第3節をそれぞれ参照。

労働基準法(昭和22年法律第49号)違反の受理人員は,平成期においては,平成11年から毎年増加した後,15年をピークにその後は減少傾向にあり,30年は前年比で8.2%減少した(CD-ROM資料2-4参照)。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反の受理人員は,平成期においては,平成9年以降減少傾向にあるが,30年は前年比で8.8%増加した(CD-ROM資料2-4参照)。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の受理人員は,平成期においては,増減を繰り返していたが,平成28年以降3年連続で減少し,30年は前年比で28.9%減少した(CD-ROM資料2-4参照)。30年における各種選挙違反の検挙人員(76人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が53人(69.7%)と最も多く,次いで,「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」5人(6.6%),「文書図画に関する制限違反」5人(6.6%),「寄附に関する制限違反」5人(6.6%)であった(警察庁の統計による。)。

2-1-2-3図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
2-1-2-3図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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