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令和元年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/1

第2章 薬物犯罪
第1節 犯罪の動向
1 覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は,4-2-1-1図のとおりである(覚せい剤取締法については第1編第1章第2節2項(2),麻薬特例法については同項(6)をそれぞれ参照)。検挙人員は,29年(5万5,664人)に最初のピークを迎えたが,罰則の強化や徹底した検挙等により著しく減少し,32年から44年までは毎年1,000人を下回っていた。その後,45年から増加傾向となり,59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した。60年からは減少傾向となったが,平成期に入ると平成6年(1万4,896人)まで小さく増減を繰り返した後,7年から増加に転じ,9年には平成期最多の1万9,937人を記録した。13年以降は減少傾向にあり,18年以降おおむね横ばいで推移した後,28年から3年連続で減少したものの,毎年1万人を超える状況が続いている(CD-ROM参照。また,検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料2-4参照)。

なお,覚せい剤取締法違反による成人検挙人員中の同一罪名再犯者の比率については,5-2-1-4図参照。

4-2-1-1図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移
4-2-1-1図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移
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覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(平成元年以降)は,4-2-1-2図のとおりである。20歳代の年齢層の人員は,13年まで全年齢層の中で最も多く,おおむね4割前後を占めていたが,10年以降減少傾向にあり,30年(1,163人)はピークであった9年(8,338人)と比べると約7分の1となり,総数に占める割合も約1割にまで低下した。30歳代の年齢層の人員も,14年から25年まで全年齢層の中で最も多かったが,12年(6,077人)をピークとして,それ以降減少傾向が続いている。他方,40歳代の年齢層の人員は,10年まで緩やかな減少傾向が見られ,一時横ばいで推移した後,21年から増加に転じ,26年以降は全年齢層の中で最も多くなっているものの,28年から3年連続で減少し,30年は前年より235人(6.6%)減少した。また,50歳以上の年齢層の人員は,元年は1,635人であったところ,緩やかな増減を繰り返した後,40歳代の年齢層の人員と同様に21年から増加に転じ,26年以降はほぼ横ばいで推移していたが,30年は平成期最多となる2,615人(前年比11.4%増)であった(CD-ROM参照)。

4-2-1-2図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
4-2-1-2図 覚せい剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
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4-2-1-3表は,平成元年・15年・30年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち,営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。30年における営利犯で検挙された者の比率は5.4%,暴力団構成員等の比率は47.1%であり,元年・15年と比べて大きな差はない。他方,違反態様別に見ると,元年の「密輸入・密輸出」に占める営利犯及び暴力団構成員等の比率は,いずれも1.4%と低いのに対し,15年の「密輸入・密輸出」及び30年の「密輸入」に占める同比率は顕著に高くなっている(なお,30年は,密輸出により検挙された者はいなかった。)。

平成30年における覚せい剤取締法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)のうち,外国人犯罪者の比率は,6.4%(632人)であった。国籍等別に見ると,22年以降一貫して,韓国・朝鮮,フィリピン,ブラジルの順に多かったが,30年も同様であり,韓国・朝鮮(169人,26.7%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(96人,15.2%),ブラジル(95人,15.0%),タイ(33人,5.2%),中国(台湾,香港及びマカオを除く。以下この項において同じ。29人,4.6%)の順であった。また,警察が検挙した覚せい剤の密輸入事件(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含まない。)について,その仕出地の内訳を見ると,26年以降は中国が最も多い状況が続いていたが,30年(127件)はタイ(20件,15.7%)が最も多く,次いで,マレーシア(16件,12.6%),米国(15件,11.8%),中国(9件,7.1%),メキシコ(8件,6.3%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-3表 覚せい剤取締法違反 営利犯・暴力団構成員等の検挙人員(違反態様別)
4-2-1-3表 覚せい剤取締法違反 営利犯・暴力団構成員等の検挙人員(違反態様別)
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