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令和元年版 犯罪白書 第2編/第1章/第2節/1

第2節 特別法犯
1 主な統計データ

平成30年における特別法犯の主な統計データは,次のとおりである。

平成30年の主な統計データ(特別法犯)
検察庁新規受理人員 (構成比) (前年比)
<1> 道路交通法違反 264,612人 (74.4%) (-22,737人, -7.9%)
<2> 覚せい剤取締法違反 15,843人 (4.5%) (-214人, -1.3%)
<3> 軽犯罪法違反 7,866人 (2.2%) (+111人, +1.4%)
<4> 廃棄物処理法違反 7,128人 (2.0%) (+344人, +5.1%)
<5> 入管法違反 5,913人 (1.7%) (+903人, +18.0%)
<6> 銃刀法違反 5,835人 (1.6%) (+198人, +3.5%)
<7> 大麻取締法違反 5,338人 (1.5%) (+798人, +17.6%)
<8> 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 3,576人 (1.0%) (+502人, +16.3%)
<9> 自動車損害賠償保障法違反 3,461人 (1.0%) (-67人, -1.9%)
<10> 犯罪収益移転防止法違反 2,456人 (0.7%) (-17人, -0.7%)
 その他 33,395人 (9.4%)
 総 数 355,423人 (100.0%) (-22,080人, -5.8%)
【平成元年 総数】 1,261,040人 【平成元年比】 -905,617人, -71.8%
【平成15年 総数】 917,694人 【平成15年比】 -562,271人, -61.3%

注1 検察統計年報による。

2 「道路交通法違反」は,保管場所法違反を含まない。


特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,2-1-2-1図のとおりである(罪名別の人員については,CD-ROM資料2-4参照)。その人員は,特別法犯全体では,43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後,50年代は200万人台で推移していたが,62年に同制度の適用範囲が拡大された結果,再び大幅に減少した。平成期においては,平成元年から11年まで増減を繰り返していたが,12年からは19年連続で減少しており,18年からは,昭和24年以降で最少を記録し続けている。他方,道交違反を除く特別法犯では,平成元年から12年まで増減を繰り返していたが,13年から増加し,19年(11万9,813人)をピークとして,その後は減少傾向にあるが,30年(8万9,901人)は前年より920人(1.0%)増加した(CD-ROM参照)。

2-1-2-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
2-1-2-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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平成元年・15年・30年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は,2-1-2-2図のとおりである。15年・30年は,覚せい剤取締法違反が最も高い割合を占めているが,元年には,毒劇法違反が覚せい剤取締法違反より高い割合を占めていた。条例違反は,元年3.3%,15年9.6%,30年12.6%であり,このうち青少年保護育成条例違反は,元年1.9%,15年1.6%,30年2.2%であった。

2-1-2-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
2-1-2-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
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迷惑防止条例違反の痴漢事犯(電車内以外で行われたものを含む。)について,資料を入手し得た平成18年以降の検挙件数を見ると,18年4,181件,24年3,932件であり,30年は2,777件(前年比166件(5.6%)減)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。