ストーカー犯罪等には,加害者と被害者とが配偶者や交際相手等の一定の関係にない事案も含まれるが,再被害の防止等に特段の配慮を要するなどの配偶者間暴力等との共通点に鑑み,この章で取り上げる。
なお,ストーカー規制法及び私事性的画像被害防止法の制定・改正については,第1編第1章第2節6項(3)及び第2章第5節2項参照。