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令和元年版 犯罪白書 第4編/第6章/第2節

第2節 配偶者間暴力に係る犯罪

配偶者暴力防止法は,被害者からの申立てを受けて裁判所が加害者に対して発した,被害者の身辺へのつきまといをすること等を禁止する保護命令に違反する行為(保護命令違反行為)等に対して罰則を設けている(詳細については,第1編第1章第2節6項(2)及び第2章第5節6項参照)。

配偶者暴力防止法違反に係る検察庁新規受理人員の推移(平成13年以降)は,4-6-2-1図のとおりである。同年に同法が施行されて以降,同法違反の受理人員は増加傾向にあり,24年以降は100人を超えて推移していたが,29年から2年連続で減少し,30年は70人(前年比11人減)であった。

4-6-2-1図 配偶者暴力防止法違反 検察庁新規受理人員の推移
4-6-2-1図 配偶者暴力防止法違反 検察庁新規受理人員の推移
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被害者が被疑者の配偶者(内縁関係を含む。)であった事案の刑法犯検挙件数の推移(平成元年以降)を見ると,4-6-2-2図のとおりである。検挙件数は,11年頃までほぼ横ばいで推移していたが,それ以降は増加傾向にあって,特に24年及び26年は前年より大幅に増加した。30年の総数は,8,229件であり,元年(689件)の約11.9倍であった(CD-ROM参照)。特に,傷害,暴行及び脅迫の検挙件数が増加している。また,30年の強制性交等の検挙件数は,5件(前年比1件増)であった(警察庁の統計による。)。

なお,検挙件数のうち被害者が女性である事件は,平成期を通じて,総数の約7割から約9割と大半を占めるが,罪名別に見ると,殺人及び放火については5割弱から7割弱である。平成30年は,被害者が女性である事件は,総数では約9割を占めたが,殺人(153件)及び放火(47件)については,それぞれ55.6%(85件),46.8%(22件)であった(CD-ROM参照)。

4-6-2-2図 刑法犯 配偶者間事案の検挙件数の推移(罪名別)
4-6-2-2図 刑法犯 配偶者間事案の検挙件数の推移(罪名別)
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