平成16年12月,刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)が成立し,17年1月に施行された。同法は,凶悪犯罪を中心とする重大犯罪に関する情勢等に鑑み,これらの犯罪に適正に対処するため,刑法等を改正したもので,これにより,刑法については,有期の懲役及び禁錮の上限が15年から20年に,死刑又は無期の懲役若しくは禁錮の刑を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合の長期の上限が15年から30年に,有期の懲役及び禁錮を加重する場合の長期の上限が20年から30年に,それぞれ引き上げられるとともに,集団強姦等罪を新設し,強制わいせつ,強姦等の性犯罪,殺人罪,傷害・同致死罪,危険運転致死傷罪等の法定刑がそれぞれ引き上げられるなどの改正がなされた(刑事訴訟法の改正については,本編第2章第1節1項(6)参照)。