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令和元年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/3

3 刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第97号)による改正

平成13年6月,刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第97号)が成立し,同年7月に施行された。同法は,クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードの普及状況等に鑑み,その社会的信頼を確保することを目的とするものであり,これにより,支払用のカードを構成する電磁的記録の不正作出・供用,譲渡し,貸渡し,輸入及び所持が処罰されるとともに,支払用カード電磁的記録不正作出準備罪として,前記電磁的記録の情報の取得,提供,保管,器械・原料の準備が処罰されることとなった。