平成15年7月,刑法の一部を改正する法律(平成15年法律第122号)が成立し,同年8月に施行された。同法は,交通の発達により国際的な人の移動が日常化し,日本国外において日本国民が犯罪の被害に遭う機会が増加している状況等に鑑み,日本国外における日本国民の保護の観点から,日本国外において日本国民に対して殺人,強盗等の一定の重大な罪を犯した日本国民以外の者に刑法等を適用することとする国外犯処罰規定を設けたものである。