主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-1図のとおりである。なお,交通犯罪,薬物犯罪,財政経済犯罪,サイバー犯罪については,第4編第1,2,4,5の各章をそれぞれ参照。
廃棄物処理法違反の受理人員は,平成19年をピークに減少し,27年から2年連続で増加したが,29年は前年比で0.7%減少した(CD-ROM資料1-4参照)。なお,29年6月,同法が改正され(平成29年法律第61号),産業廃棄物管理票の交付・写し送付・回付義務違反,虚偽交付,虚偽記載,写し保存義務違反等産業廃棄物管理票に関連する罰則の法定刑の引上げ等が行われた(30年4月1日施行)。
風営適正化法違反の受理人員は,平成19年をピークに減少傾向にある(CD-ROM資料1-4参照)。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の受理人員は,平成21年から増加傾向にあり,29年は前年比で13.3%増加した。なお,26年6月には,児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され(平成26年法律第79号),児童ポルノをみだりに所持することなどが一般的に禁止されたほか,児童ポルノの製造の罪について盗撮による場合も処罰対象になるとともに(同年7月15日施行),自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することなども処罰対象となった(27年7月15日適用開始)。
なお,配偶者暴力防止法違反については第4編第6章第2節,ストーカー規制法違反及びいわゆるリベンジポルノ等の行為を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法違反については同章第3節をそれぞれ参照。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員は,平成29年は194人であり,前年(251人)より22.7%減少した(CD-ROM資料1-4参照)。
平成29年における各種選挙違反の検挙人員(118人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が60人(50.8%)と最も多く,次いで,「選挙の自由妨害」19人(16.1%),「寄附に関する制限違反」12人(10.2%),「文書図画に関する制限違反」10人(8.5%)の順であった(警察庁の統計による。)。