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平成30年版 犯罪白書 第4編/第6章/第2節

第2節 配偶者間暴力に係る犯罪

配偶者暴力防止法は,被害者からの申立てを受けて裁判所が加害者に対して発した,被害者の身辺へのつきまといをすること等を禁止する保護命令に違反する行為(保護命令違反行為)等に対して罰則を設けている。

配偶者暴力防止法違反に係る検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,4-6-2-1図のとおりである。同法違反の受理人員は,平成24年以降,100人を超えて推移していたが,29年は前年より減少し,81人(前年比32人減)であった。

4-6-2-1図 配偶者暴力防止法違反 検察庁新規受理人員の推移
4-6-2-1図 配偶者暴力防止法違反 検察庁新規受理人員の推移
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被害者が被疑者の配偶者(内縁関係を含む。)であった事案の刑法犯検挙件数の推移(最近10年間)を見ると,4-6-2-2図のとおりである。平成29年の総数は,7,738件であり,20年(2,895件)の約2.7倍であった(CD-ROM参照)。特に,傷害,暴行及び脅迫の検挙件数が増加している。また,29年の強制性交等の検挙件数は,4件であった(警察庁の統計による。)。

なお,平成29年の検挙件数のうち,総数の約9割の事件における被害者は女性であるが,殺人(157件)については,男性が被害者である事件が70件あった(CD-ROM参照)。

4-6-2-2図 刑法犯 配偶者間事案の検挙件数の推移(罪名別)
4-6-2-2図 刑法犯 配偶者間事案の検挙件数の推移(罪名別)
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