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平成30年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節

第2章 特別法犯
第1節 主な統計データ

平成29年における特別法犯の主な統計データは,次のとおりである。

平成29年の主な統計データ(特別法犯)
検察庁新規受理人員 (構成比) (前年比)
<1> 道路交通法違反 287,349人 (76.1%) (−23,470人,−7.6%)
<2> 覚せい剤取締法違反 16,057人 (4.3%) (−1,013人,−5.9%)
<3> 軽犯罪法違反 7,755人 (2.1%) (−563人,−6.8%)
<4> 廃棄物処理法違反 6,784人 (1.8%) (−51人,−0.7%)
<5> 銃刀法違反 5,637人 (1.5%) (+54人,+1.0%)
<6> 入管法違反 5,010人 (1.3%) (+759人,+17.9%)
<7> 大麻取締法違反 4,540人 (1.2%) (+668人,+17.3%)
<8> 自動車損害賠償保障法違反 3,528人 (0.9%) (+45人,+1.3%)
<9> 児童買春・児童ポルノ禁止法違反 3,074人 (0.8%) (+361人,+13.3%)
<10> 犯罪収益移転防止法違反 2,473人 (0.7%) (+630人,+34.2%)
 その他 35,296人 (9.3%)
 総数 377,503人 (100.0%) (−24,697人,−6.1%)
【平成10年総数】 【平成10年比】
1,143,714人 [−766,211人,−67.0%]

注1 検察統計年報による。

2 「道路交通法違反」は,保管場所法違反を含まない。


特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は,1-2-1-1図のとおりである(罪名別の人員については,CD-ROM資料1-4参照)。その人員は,特別法犯全体では,昭和43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後,50年代は200万人台で推移していたが,62年に同制度の適用範囲が拡大された結果,再び大幅に減少し,平成12年からは18年連続で減少しており,18年からは,昭和24年以降で最少を記録し続けている。他方,道交違反を除く特別法犯では,平成13年から増加し,19年(11万9,813人)をピークとして,その後は減少傾向にあったが,26年,27年とわずかに増加し,29年(8万8,981人)は前年より300人(0.3%)減少した(CD-ROM参照)。

1-2-1-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
1-2-1-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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平成29年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は,1-2-1-2図のとおりである。条例違反は,12.9%を占めており,このうち青少年保護育成条例違反は2.2%であった。

1-2-1-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
1-2-1-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
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平成29年における迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数(電車内以外で行われたものを含む。)は,2,943件(前年比274件(8.5%)減)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。