平成26年11月,私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為(いわゆるリベンジポルノ等)を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法が成立した。私事性的画像被害に係る事案は,同法違反のほか,脅迫,強要等の刑法その他の法律上の犯罪に該当する場合は,それらによっても処罰されることになる。私事性的画像被害に係る事案の検挙件数の推移を罪名別に見ると,4-6-3-3表のとおりである。