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令和4年版 犯罪白書 第8編/第3章/第3節/2

2 少年鑑別所

8-3-3-8図は、少年鑑別所入所者の非行類型別構成比の推移(最近20年間)について、年齢層別に見たものである。この間、年少少年(14歳未満の者を含む。以下この節において同じ。)では粗暴犯類型が、中間少年では交通事犯類型が、年長少年(20歳に達している者を含む。以下この編において同じ。ただし、第5章第2節1項及び2項を除く。)では詐欺事犯類型及び薬物事犯類型の構成比が、それぞれ他の年齢層に比べて高い傾向にあった。他方、年少少年では、平成14年は1.3%であった性犯類型の構成比が、令和3年には13.5%まで急激に上昇したほか、全ての年齢層において、詐欺事犯類型の構成比が大きく上昇し、同年は平成14年の約12~23倍の水準であった。

8-3-3-8図 少年鑑別所入所者の非行類型別構成比の推移(年齢層別)
8-3-3-8図 少年鑑別所入所者の非行類型別構成比の推移(年齢層別)
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8-3-3-9図は、令和3年における少年鑑別所入所者の保護処分歴別構成比について、非行類型別に見たものである。少年院送致歴がある者の構成比は、薬物事犯類型(21.5%)が最も高く、性犯類型(3.4%)が最も低かった。保護観察歴がある者の構成比は、交通事犯類型(40.7%)が最も高く、性犯類型(7.8%)が最も低かった。保護処分歴がない者の構成比は、性犯類型(88.8%)が最も高く、交通事犯類型(46.8%)が最も低かった。

8-3-3-9図 少年鑑別所入所者の保護処分歴別構成比(非行類型別)
8-3-3-9図 少年鑑別所入所者の保護処分歴別構成比(非行類型別)
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8-3-3-10図は、令和3年における収容審判鑑別を終了した者の審判決定等別構成比について、年齢層別・非行類型別に見たものである。年長少年は、児童自立支援施設・児童養護施設送致及び知事・児童相談所長送致の対象とならないことなどに留意する必要があるが、年齢層別に見ると、保護観察の構成比は、中間少年(46.7%)が最も高く、次いで、年長少年(40.8%)、年少少年(32.2%)の順であった。また、少年院送致の構成比は、年少少年が中間少年及び年長少年と比べて低かった。非行類型別に見ると、少年院送致の構成比は、薬物事犯類型及び重大事犯類型が6割を超えているのに対し、粗暴犯類型、窃盗事犯類型及び交通事犯類型が3割程度であった。

8-3-3-10図 収容審判鑑別を終了した者の審判決定等別構成比(年齢層別、非行類型別)
8-3-3-10図 収容審判鑑別を終了した者の審判決定等別構成比(年齢層別、非行類型別)
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