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令和2年版 犯罪白書 第7編/第4章/第2節/2

2 検察・裁判
(1)検察

覚醒剤取締法,大麻取締法,麻薬取締法及び毒劇法の各違反の少年保護事件について,検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)を見ると,7-4-2-4図のとおりである。

覚醒剤取締法違反は,平成22年は299人であったが,その後減少傾向にあり,令和元年は131人(前年比11.0%増)であった。大麻取締法違反は,平成23年から25年までは毎年減少していたものの,26年以降毎年増加しており,令和元年は,751人(同32.7%増)と,平成25年(68人)の約11倍に増加している。毒劇法違反は,22年は287人であったが,その後大幅に減少し,令和元年は2人であった。麻薬取締法違反は,平成23年から27年まで20人未満であったが,28年から増加傾向にあり,令和元年は65人(同66.7%増)であった(CD-ROM参照)。

覚醒剤取締法,大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の家庭裁判所送致人員については,7-4-1-17図CD-ROM参照。

7-4-2-4図 少年による覚醒剤取締法違反等 検察庁新規受理人員の推移(罪名別)
7-4-2-4図 少年による覚醒剤取締法違反等 検察庁新規受理人員の推移(罪名別)
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(2)家庭裁判所

令和元年における覚醒剤取締法及び麻薬取締法・大麻取締法の各違反の少年保護事件について,家庭裁判所終局処理人員を処理区分別に見ると,7-4-2-5図のとおりである。覚醒剤取締法違反では,少年院送致が45人(50.6%)と最も多く,次いで,保護観察24人(27.0%),検察官送致(刑事処分相当)及び同(年齢超過)各7人(それぞれ7.9%)の順であった。他方,麻薬取締法・大麻取締法違反では,保護観察が271人(61.9%)と最も多く,次いで,少年院送致89人(20.3%),審判不開始31人(7.1%)の順であり,検察官送致(刑事処分相当)は3人(0.7%)であった。

なお,令和元年においては,毒劇法違反の終局処理人員は1人(保護観察)であり,覚醒剤取締法,麻薬取締法・大麻取締法及び毒劇法の各違反のいずれについても,都道府県知事・児童相談所長送致はいなかった(司法統計年報による。)。

7-4-2-5図 薬物非行による少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比(罪名別)
7-4-2-5図 薬物非行による少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比(罪名別)
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覚醒剤取締法違反について,刑事処分相当を理由に検察官送致された事件の令和元年における検察庁での処理状況は3-3-2-1表を,同年における少年の通常第一審での科刑状況は3-3-2-2表をそれぞれ参照。