日本司法支援センター(通称「法テラス」。以下「法テラス」という。第1編第2章第6節2項及び第6編第2章第1節7項参照)では,被疑者・被告人に国選弁護人を,少年に国選付添人を選任する必要がある場合に,裁判所等からの求めに応じ,法テラスと契約している弁護士の中から,国選弁護人・国選付添人の候補を指名して裁判所等に通知する業務等を行っている。法テラスにおける国選弁護人・国選付添人候補の指名通知請求の受理件数の推移は,3-1-1-2表のとおりである。
なお,被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲は平成21年5月及び30年6月にそれぞれ拡大されている(第1編第2章第1節1項(5)及び(13)参照)。また,法テラスが国選付添人制度に関する指名通知業務を行うようになって以降,20年12月に被害者等による少年審判の傍聴に係る国選付添人制度が設けられたほか, 26年6月に対象事件の範囲が拡大されている(同章第2節1項(4)及び(5)参照)。