平成22年4月,刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)が成立し,一部を除き同月施行された。同法は,人を死亡させた犯罪をめぐる諸事情に鑑み,これらの犯罪に対する適正な公訴権の行使を図るために刑法等を改正したもので,刑法については,刑の時効に関する規定が改正されて,死刑の言渡しを受けた者が刑の時効の対象から除外されたほか,無期又は10年以上の有期の懲役又は禁錮の刑の時効期間が延長された(刑事訴訟法の改正については,本編第2章第1節1項(11)参照)。