主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-1図のとおりである。なお,交通犯罪,薬物犯罪,財政経済犯罪,サイバー犯罪については,第4編第1,2,4,5の各章をそれぞれ参照。
廃棄物処理法違反の受理人員は,平成19年をピークに減少していたが,27年から2年連続で増加しており,28年は前年比で2.3%増加した(CD-ROM参照)。風営適正化法違反の受理人員は,19年をピークに減少傾向にある(CD-ROM参照)。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の受理人員は,21年から増加傾向にあり,28年は前年比で5.9%増加した。
平成26年6月には,児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され(平成26年法律第79号),児童ポルノをみだりに所持することなどが一般的に禁止されたほか,児童ポルノの製造の罪について盗撮による場合も処罰対象になるとともに(同年7月15日施行),自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持することなども処罰対象となった(27年7月15日適用開始)。
なお,配偶者暴力防止法違反については第4編第6章第2節,ストーカー規制法違反及びいわゆるリベンジポルノ等の行為を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法違反については同章第3節をそれぞれ参照。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員は,平成28年は251人であり,前年(1,084人)より大幅に減少した(CD-ROM資料1-4参照)。
平成28年における各種選挙違反の送致人員(167人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が70人(41.9%)と最も多く,次いで,「選挙の自由妨害」40人(24.0%),「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」14人(8.4%),「文書図画に関する制限違反」10人(6.0%),「寄附に関する制限違反」9人(5.4%)の順であった(警察庁の統計による。)。
なお,平成25年4月,公職選挙法が改正され(平成25年法律第10号。同年5月26日施行),インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に伴い,虚偽の氏名等を表示してインターネット等を利用する方法により当選することなどを目的とする通信をした者も氏名等の虚偽表示罪の処罰対象となった。また,27年6月,公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)が成立し,選挙権を有する者の年齢が満20歳以上から満18歳以上に改められたのに伴い,18歳以上20歳未満の者が犯した連座制に係る事件について,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合,家庭裁判所は,原則として,検察官への送致の決定をしなければならないこととするなどの少年法の特例等が設けられた(28年6月19日施行)。