覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は,4-2-1-1図のとおりである。検挙人員は,昭和29年(5万5,664人)に最初のピークを迎えたが,罰則の強化や徹底した検挙等により急激に減少し,32年から44年までは毎年1,000人を下回っていた。その後,45年から増加傾向となり,59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した。60年からは減少傾向となったが,平成7年から増加に転じ,9年には平成期に入って最多となる1万9,937人を記録した。13年以降は減少傾向にあったものの,18年以降はおおむね横ばいで推移し,毎年1万人を超える状況が続いている(CD-ROM参照。なお,検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
なお,覚せい剤取締法違反による成人検挙人員中の同一罪名再犯者の比率については,5-2-1-4図参照。
覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は,4-2-1-2図のとおりである。29歳以下の年齢層の人員は,平成10年以降減少傾向にあり,28年(1,423人)は9年(9,934人)と比べると約7分の1であった。他方,40歳代及び50歳以上の年齢層は,21年以降増加傾向にあるが,28年は,40歳代の年齢層の人員(3,592人)が前年より187人(4.9%)減少した(CD-ROM参照)。
4-2-1-3表は,平成28年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち,営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.4%であり,暴力団構成員等の比率は48.5%であった。
平成28年における覚せい剤取締法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)のうち,外国人犯罪者の比率は,5.8%(605人)であった。国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(180人,29.8%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(99人,16.4%),ブラジル(92人,15.2%),中国(台湾及び香港等を除く。以下この項において同じ。35人,5.8%),台湾(31人,5.1%),イラン(31人,5.1%)の順であった。また,同年中に警察が検挙した覚せい剤の密輸入事件(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含まない。)(82件)について,その仕出地の内訳を見ると,中国(24件,29.3%)が最も多く,次いで,アメリカ(14件,17.1%),香港(8件,9.8%),台湾(8件,9.8%),メキシコ(5件,6.1%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。