窃盗の検察庁新規受理人員(少年事件を含む。)は,例年,一般刑法犯の新規受理人員の中でも5割前後と高い割合を占めており,平成25年は12万2,046人(前年比8.3%減)であった(2-2-1-1図P46及びCD-ROM資料2-1参照)。検察庁既済事件(少年事件を含む。)における窃盗の身柄率(窃盗の全被疑者に占める身柄事件の被疑者人員の比率)は,2割台で推移している(2-2-2-1表CD-ROM参照)。
窃盗の検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)について,処理区分別構成比の推移(最近20年間)を見ると,6-2-3-1図のとおりである。家庭裁判所送致の占める割合は,平成11年まで6割台で推移していたが,その後は大きく低下し,18年以降は3割台で推移している。もっとも,窃盗における家庭裁判所送致の占める割合は,検察庁終局処理人員の総数における家庭裁判所送致の占める割合(25年は7.9%。2-2-3-1図<1>P48参照)と比べると,顕著に高い。
6-2-3-2図は,窃盗の起訴・不起訴人員及び起訴猶予率等の推移(最近20年間)を男女別に見たものである。
起訴猶予率は,男子が平成20年から上昇し続けているのに対し,女子は,17年までは7割台で,18年からは6割台で推移しており,なお女子の方が高い割合にあるものの,男女差が縮小している。窃盗罪に罰金刑が導入された18年の前後で起訴猶予率の推移を見ると,女子の起訴猶予率は,19年は17年と比べ12.5pt低下したのに対し,男子の起訴猶予率には大きな変化がなかった。