検察官が行う起訴処分には,公判請求と略式命令請求があり,不起訴処分には,<1>訴訟条件(親告罪の告訴等)を欠くことを理由とするもの,<2>事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失を含む。),<3>犯罪の嫌疑がないこと(嫌疑なし)又は十分でないこと(嫌疑不十分)を理由とするもののほか,<4>犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないこと(起訴猶予)を理由とするものなどがある。
検察庁終局処理人員(少年事件を含む。)の処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求率の推移(最近10年間)は,2-2-3-1図のとおりである。平成25年における検察庁終局処理人員は,134万897人(前年比8万617人(5.7%)減)であり,その内訳は,公判請求9万486人,略式命令請求31万4,930人,起訴猶予75万8,164人,その他の不起訴7万929人,家庭裁判所送致10万6,388人であった。公判請求人員は,7年から毎年増加していたが,17年から減少に転じ,25年は前年より5,777人(6.0%)減少した(CD-ROM参照,罪名別についてはCD-ROM資料2-2参照)。
2-2-3-2図は,検察庁終局処理人員について,起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴率の推移(最近10年間)を見たものである(罪名別については,CD-ROM資料2-3参照)。全事件の起訴率は,32.8%(前年比1.2pt低下)であった(CD-ROM参照)。
平成25年における不起訴処分を受けた者(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の理由別人員は,2-2-3-3表のとおりである。起訴猶予により不起訴処分とされた者の比率は,16年と比較して1.7pt低下したのに対し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」により不起訴処分とされた者の比率は,0.3pt上昇した(CD-ROM参照)。