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平成26年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節

第2節 主な特別法犯

主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-1図のとおりである。なお,交通犯罪については本編第3章第1節P20,財政経済犯罪については同章第2節P31,薬物犯罪については第4編第4章P178をそれぞれ参照。

廃棄物処理法違反の受理人員は,平成19年をピークに減少しており,風営適正化法違反の受理人員も,同年をピークに緩やかな減少傾向にある。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の受理人員は,21年からは増加傾向にある。配偶者暴力防止法違反の受理人員は,24年は前年よりほぼ倍増したが,25年は若干減少した。

なお,平成25年7月,配偶者暴力防止法が改正され(平成25年法律第72号。26年1月3日施行),生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない者を除く。)による暴力及びその被害者についても,同法の規定が準用され,当該暴力に係る保護命令に違反した者も処罰対象となった。

また,平成26年6月,児童ポルノをみだりに所持すること等を一般的に禁止するとともに,自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰対象とするほか,児童ポルノの製造の罪について盗撮の場合にも処罰対象とすること等を内容とする児童買春・児童ポルノ禁止法の改正が行われた(平成26年法律第79号。同年7月15日施行(ただし,自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する規定は,改正法の施行日から1年間は適用されない。))。

1-2-2-1図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
1-2-2-1図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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ストーカー規制法違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-2図のとおりである。その人員は,平成24年から著しく増加した。

なお,平成25年7月,ストーカー規制法が改正され(平成25年法律第73号),いわゆる迷惑メールを連続して送信する行為が同法の規定する「つきまとい等」に追加され,同一の者に対して当該行為を反復して行った場合には「ストーカー行為」として処罰対象となった(同月23日施行)。

1-2-2-2図 ストーカー規制法違反 検察庁新規受理人員の推移
1-2-2-2図 ストーカー規制法違反 検察庁新規受理人員の推移
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警察署長等は,つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,当該申出に係るつきまとい等をして相手方に不安を覚えさせる行為があり,かつ,更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。また,公安委員会は,警告を受けた者が当該警告に従わずにつきまとい等をして相手方に不安を覚えさせる行為をした場合において,更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは,警告を求める旨の申出をした者の申出により,又は職権で,当該行為をした者に対し,更に反復して当該行為をしてはならないことや更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。これらのストーカー規制法による警告等の件数の推移(最近10年間)は,1-2-2-3表のとおりである。警告及び禁止命令等の件数は,平成24年から著しく増加した。

1-2-2-3表 ストーカー規制法による警告等の件数の推移
1-2-2-3表 ストーカー規制法による警告等の件数の推移
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ストーカー事案の他法令による検挙件数の推移(最近10年間)は,1-2-2-4表のとおりである。平成24年からは,総数が23年のほぼ2倍となっている。

1-2-2-4表 ストーカー事案の他法令による検挙件数の推移
1-2-2-4表 ストーカー事案の他法令による検挙件数の推移
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公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員は,平成25年は444人(前年比169.1%増)であった(CD-ROM資料1-4参照)。

平成25年における送致人員(280人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が151人(53.9%)と最も多く,次いで,「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」48人(17.1%),「選挙の自由妨害」28人(10.0%),「文書図画に関する制限違反」23人(8.2%),「投票の秘密侵害,投票干渉」14人(5.0%)の順であった(警察庁の統計による。)。

なお,平成25年4月,公職選挙法が改正され(平成25年法律第10号。同年5月26日施行),インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に伴い,虚偽の氏名等を表示してインターネット等を利用する方法により通信した者も氏名等の虚偽表示罪の処罰対象となった。