覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-4-1-1図のとおりである。検挙人員は減少傾向にあるものの,毎年1万人を超える状況が続いている(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。
覚せい剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は,4-4-1-2図のとおりである(なお,同一罪名再犯者の比率については,4-1-1-3図P144参照)。
4-4-1-3表は,平成25年に覚せい剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち,営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.3%であり,暴力団構成員等の比率は55.9%であった。なお,同年における外国人犯罪者の比率は5.4%であり,国籍等別に見ると,韓国・朝鮮(208人,35.4%)の者が最も多く,次いで,フィリピン(79人,13.4%),ブラジル(58人,9.9%),中国(台湾及び香港等を除く。以下この項において同じ。32人,5.4%),タイ(32人,5.4%),イラン(28人,4.8%)の順であった。また,同年中に警察が検挙した覚せい剤の密輸入事件(119件)について,その仕出地の内訳を見ると,メキシコ(19件,16.0%)が最も多く,次いで,中国(18件,15.1%),インド(16件,13.4%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。