自動車を運転して過失により人を死傷させた場合は,長らく,業務上過失致死傷罪が適用されてきたが,平成13年の刑法の一部改正(平成13年法律第138号)により,危険運転致死傷罪が新設され,故意に一定の危険な自動車の運転行為を行い,その結果人を死傷させた者は,その行為の実質的危険性に照らし,暴行による傷害罪・傷害致死罪に準じた重大な犯罪として処罰されることとなり,また,19年には,危険運転致死傷罪が適用されない過失による死傷事故に対しても,事案の実態に即した適正な科刑を行うため,自動車運転過失致死傷罪を新設する刑法の一部改正(平成19年法律第54号)が行われた。
さらに,平成25年11月,自動車の運転による死傷事件に対して,運転の悪質性や危険性等の実態に応じた処罰ができるようにするため,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)が成立し,26年5月20日に施行された。この法律において,<1>危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪が,刑法から移されて規定され,<2>通行禁止道路において重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を進行させた場合が,危険運転致死傷罪の新たな類型として追加され,<3>アルコール,薬物又は病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し,アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を死傷させた場合が,従来の危険運転致死傷罪より刑の軽い,新たな危険運転致死傷罪として規定され,<4>アルコール又は薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して過失により人を死傷させ,その運転のときのアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる行為をした場合が,過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として新設され,<5>危険運転致死傷罪,過失運転致死傷罪及び過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を犯した時に無免許運転であったときは,刑を加重する規定が新設された。
道路交通法については,平成19年に,<1>酒酔い運転及び酒気帯び運転等の法定刑の引上げ,<2>飲酒運転幇助行為のうち悪質なものに対する罰則の新設,<3>一定の救護義務違反(いわゆるひき逃げ)の法定刑の引上げを内容とする一部改正(平成19年法律第90号)が行われた。また,25年6月にも一部改正が行われ(平成25年法律第43号),<1>無免許運転,無免許運転下命・容認及び免許証の不正取得に対する法定刑が引き上げられ,<2>無免許運転幇助行為のうち悪質なものに対する罰則が新設され,<3>免許を受けようとする者等に対する,一定の病気等の症状に関する公安委員会による質問制度の整備及び質問票への虚偽記載行為に対する罰則が新設された(<1>及び<2>は平成25年12月1日施行,<3>は26年6月1日施行)。