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 平成19年版 犯罪白書 第7編/第5章/第4節/4 

4 刑事司法機関と民間団体・個人等との連携

(1)矯正施設と民間団体・個人等との連携
 刑事施設においては,特別改善指導(第2編第4章第2節3第4節3参照)の一環として,薬物依存離脱指導や被害者の視点を取り入れた教育等の充実に資するため,外部の民間団体・個人等との連携による施設内でのプログラム実施や講話の機会を設けているほか,少年院においても,教育の一環として,同様の体制が採られている。
 また,被収容者の内面の悩み等に対応するため民間の篤志家である教誨師及び篤志面接委員と連携した支援が行われている(第2編第4章第2節7参照)。

(2)保護観察所と民間団体・個人等との連携
 保護観察所では,保護観察類型別処遇の一環等として,薬物乱用対象者や問題飲酒対象者について,その問題点に対応した処遇を充実させるため,専門医療機関や対象者本人及びその家族の自助グループ等との連携を図っている。また,外国人保護観察対象者について,地方公共団体等との連携の下,通訳人の紹介・派遣等の支援を行っている。さらに,刑務所出所者等総合的就労支援対策が始まる前から,協力雇用主による保護観察対象者及び更生緊急保護の対象者への就労支援を行っている。
 また,保護観察対象者の処遇に関しては,保護司,更生保護女性会員,BBS会員などの更生保護ボランティアとの連携による緊密な指導・支援が実施されている(第2編第5章第5節1参照)。