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 平成19年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/7 

7 民間協力

 篤志面接委員,教誨師等の民間篤志家の援助及び協力は,刑事施設の運営,取り分け教育活動において,極めて重要な役割を果たしている。

(1)篤志面接

 篤志面接とは,民間篤志家が専門的知識や経験に基づき,受刑者等に対し助言指導を行う制度をいう。助言指導の内容は,個々の受刑者の趣味,教養,技能に関するものから,悩み事や,家庭,職業及び将来の生活に関するものまで様々である。
 平成18年12月31日現在,篤志面接委員は,1,134人であり,その内訳は,教育・文芸関係者413人,更生保護関係者126人,法曹関係者77人,その他宗教,商工,福祉関係者等518人である。同年の篤志面接相談内容別実施回数は,総数で1万4,733回であり,その内訳は,趣味・教養の指導7,904回,家庭・職業等に関する相談3,012回,悩み事1,666回等であった(法務省矯正局の資料による。)。

(2)宗教教誨

 宗教教誨とは,被収容者の希望に基づいて,教誨師(民間の篤志の宗教家)により行われる宗教上の説話,宗教行事,読経等をいう。被収容者に信教の自由を保障するとともに,精神的救済や心情の安定をもたらすなど,収容目的にかなうよう側面から被収容者を援助する。
 平成18年12月31日現在における教誨師数は,1,551人であり,同年の宗教教誨の実施回数は,集団に対する教誨が9,119回,個人に対する教誨が7,998回であった(法務省矯正局の資料による。)。