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2 特別法犯の動向 本項においては,特別法犯のうち,他で記述される交通犯罪(本章第3節),薬物犯罪(同第4節),財政経済犯罪(同第5節),選挙犯罪(同第6節)及び外事犯罪(本編第2章第2節の「外国人犯罪」)を除く特別法犯のうち,検察庁新規受理人員が比較的多数に上っている軽犯罪法(昭和23年法律第39号),銃刀法,廃棄物処理法,風営適正化法,売春防止法(昭和31年法律第118号),海洋汚染防止法及び競馬法(昭和23年法律第158号)・自転車競技法(昭和23年法律第209号)・モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の各違反,児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童買春・児童ポルノ禁止法,青少年保護育成条例の各違反,労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の各違反,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)違反並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)違反について,その動向を見ることとする(巻末資料1-4参照)。
1-1-2-3図は,最近10年間における軽犯罪法,銃刀法,廃棄物処理法,風営適正化法,売春防止法,海洋汚染防止法及び競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法の各違反について,検察庁新規受理人員の推移を見たものである。競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法の違反は,減少傾向にあるが,それ以外の6法の違反には増加傾向にあるものが多く,特に,廃棄物処理法違反の増加傾向が目立っている。 1-1-2-3図 特別法犯の罪名別検察庁新規受理人員の推移 1-1-2-4図は,最近10年間における児童福祉法,児童買春・児童ポルノ禁止法及び青少年保護育成条例の各違反について,検察庁新規受理人員の推移を見たものである。平成15年においては,児童買春・児童ポルノ禁止法違反が14年と比較して減少したものの,児童福祉法及び青少年保護育成条例の各違反はいずれも増加傾向にある。1-1-2-4図 児童福祉法,児童買春・児童ポルノ禁止法及び青少年保護育成条例の違反の検察庁新規受理人員の推移 1-1-2-5図は,最近10年間における労働基準法及び労働安全衛生法の各違反について,検察庁新規受理人員の推移を見たものである。労働安全衛生法違反の検察庁新規受理人員は平成9年以降減少傾向にあるが,労働基準法違反については11年以降増加傾向にある。 1-1-2-5図 労働基準法違反・労働安全衛生法違反の検察庁新規受理人員の推移 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の検察庁新規受理人員は,平成12年には18人であったが,13年には126人,14年には167人,15年には176人と増加している(検察統計年報による。)。また,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律違反の検察庁新規受理人員は,平成13年には2人であったが,14年には36人,15年には40人と増加している(検察統計年報による。)。 ●検察庁新規受理人員(P21) 当該調査年中に検察官認知又は直受の事件及び司法警察員(特別司法警察員及び国税庁監察官を含む。)から送致・送付された事件の人員をいいます(検察統計年報による。) |