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 平成16年版 犯罪白書 第1編/第1章/第2節/1 

第2節 特別法犯の概況

1 概説

 平成15年における特別法犯(条例違反を含む。)の検察庁新規受理人員を,多いものから上位10罪名について見ると,次のとおりである。
平成15年の主要なデータ(特別法犯)
              検察庁新規受理人員  (構成比)   (前年比)
[1] 道路交通法違反         795,009人  (86.6%) (66,134人減)
[2] 覚せい剤取締法違反        22,087人  (2.4%)  (2,714人減)
[3] 保管場所法違反          17,529人  (1.9%)  (3,540人減)
[4] 入管法違反            13,603人  (1.5%)  (2,325人増)
[5] 軽犯罪法違反           7,227人  (0.8%)   (714人増)
[6] 毒劇法違反            5,704人  (0.6%)   (183人増)
[7] 銃刀法違反            5,235人  (0.6%)   (288人増)
[8] 公職選挙法違反          5,040人  (0.5%)  (4,249人増)
[9] 廃棄物処理法違反         4,855人  (0.5%)   (514人増)
[10] 道路運送車両法違反        3,108人  (0.3%)   (334人減)
   その他             38,297人  (4.2%)
   総計              917,694人        (58,538人減)
                          (検察統計年報による。)
 罪名別に見ると,道路交通法違反及び保管場所法違反(本白書では,両者を併せて「道交違反」という。凡例参照。)の人員が,特別法犯の検察庁新規受理人員総数の88.5%となっており,刑法犯も含めた検察庁新規受理人員総数の37.6%を占めている。なお,道路交通法違反には,交通反則通告制度が適用され,反則金が納付された事件(反則事件)の人員は含まれていない。

1-1-2-1図 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移

 1-1-2-1図は,昭和24年以降における特別法犯総数及び道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。特別法犯総数は,昭和40年に514万人を超えて最高値を示した後急減し,63年以降は100万人台前半で推移していたが,平成14年以降は100万人を下回っている。道交違反を除く特別法犯は,4年以降は8万人台から9万人台で推移していたが,15年は10万5,156人に増加した。
 1-1-2-2図は,平成15年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員を,薬物関係,外事関係,保安関係,風俗関係,環境関係,選挙関係,労働関係,経済関係,その他の特別法犯及び条例違反に分類して,それぞれの構成比を見たものである。

1-1-2-2図 道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪種別構成比