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1 脱税事犯 (1) 検察庁における受理状況等 1-1-5-1図は,最近10年間における所得税法(昭和40年法律第33号)違反,相続税法(昭和25年法律第73号)違反,法人税法(昭和40年法律第34号)違反,消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。平成10年以降は,法人税法違反の人員が最も多い。また,地方税法違反は,近時増加傾向にあったが,15年は前年より減少した。なお,16年に地方税法が改正され(同年6月施行),同法違反の多くを占める軽油引取税に係る事犯について,罰則の強化等の措置が講ぜられた。
1-1-5-1図 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の検察庁新規受理人員の推移 1-1-5-2表は,最近5年間の各会計年度において,国税当局から検察官に告発された税法違反事件について,告発件数及び1件当たりの脱税額の推移を見たものである。平成15年度(会計年度)においては,脱税額が3億円以上の事件は21件,5億円以上の事件は15件である(国税庁の資料による。)。1-1-5-2表 税法違反事件の告発件数及び1件当たりの脱税額 (2) 検察庁における処理状況 1-1-5-3表は,最近5年間の検察庁における所得税法違反,相続税法違反,法人税法違反,消費税法違反及び地方税法違反の処理について,それぞれ起訴・不起訴人員等の推移を見たものである。
平成15年における起訴人員中,消費税法違反4人のうち1人が略式命令請求であるが,そのほかはすべて公判請求である(検察統計年報による。)。 1-1-5-3表 所得税法違反・相続税法違反・法人税法違反・消費税法違反・地方税法違反の起訴・不起訴人員 (3) 裁判所における処理状況 平成15年の通常第一審における税法違反の終局処理人員は,所得税法違反が42人(有期懲役41人,罰金1人),相続税法違反が7人(有期懲役7人),法人税法違反が167人(有期懲役78人,罰金84人,公訴棄却5人),消費税法違反が4人(有期懲役3人,罰金1人),地方税法違反が13人(有期懲役8人,罰金4人,公訴棄却1人)である(司法統計年報及び最高裁判所事務総局の資料による。)。
なお,平成11年から15年までの通常第一審において,財政経済犯罪により懲役刑の言渡しを受けた者の科刑状況については,巻末資料1-7を参照されたい。 |