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2 少年の保護観察 本節では,少年に対する保護観察のうち,主に保護観察処分少年及び少年院仮退院者について述べる。
(1) 保護観察事件の動向 III-60図は,昭和24年以降に保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員を,保護観察処分少年及び少年院仮退院者の別に示したものである(巻末資料II-17参照)。
III-60図 保護観察新規受理人員の推移(昭和24年~平成9年) 保護観察処分少年の新規受理人員は,昭和52年から交通短期保護観察が実施されたことに伴って急増し,58年以降7万人前後で推移していたが,平成3年以降減少した。その後,6年9月に短期保護観察が導入されたこと等により,8年以降再び増加に転じ,9年には,前年より2835人(5.5%)増加して5万4008人となっている(本項(3)参照)。少年院仮退院者についても,昭和52年に少年院に短期処遇が導入されたことなどに伴って増加したが,60年代初めから再び減少傾向にあった。しかし,平成9年は,前年より443人(11.8%)増加して4205人となっている。 なお,少年の保護観察対象者として,保護観察処分少年及び少年院仮退院者のほかに,少年の仮出獄者及び少年の保護観察付き執行猶予者があるが,いずれも新規受理人員は減少傾向にあり,平成9年においては,前者が3人(前年は1人),後者が14人(同26人)となっている。 (2) 保護観察対象少年の特徴 ア 非行名 III-61図は,平成9年における保護観察処分少年(交通短期保護観察を除く。以下,本項において同じ。)及び少年院仮退院者新規受理人員を非行名別に見たものである。保護観察処分少年では窃盗及び道路交通法違反の比率が高く,少年院仮退院者では窃盗及び傷害の比率が高くなっている。
III-61図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者新規受理人員の非行名別構成比(平成9年) イ 年齢層 平成9年の保護観察処分少年及び少年院仮退院者の新規受理人員を年齢層別に見ると,III-62図のとおりである。保護観察処分少年及び少年院仮退院者のいずれも18・19歳の占める比率が最も高いが,20歳を超えて少年院を仮退院する者も13.9%に上っている。
III-62図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の年齢層別構成比(平成9年) また,平成9年に新たに受理した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,非行の種類別に年齢層別構成比を示したものが,III-10表である。凶悪犯・粗暴犯・財産犯について,保護観察処分少年では中間少年の比率が高いが,少年院仮退院者では年長少年の比率が高い。III-10表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の年齢層・非行の種類別構成比(平成9年) ウ 保護処分歴 III-63図は,最近5年間に新たに受理した保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,その保護処分歴を見たものである。保護観察処分少年では,いずれの年次においても,処分歴のない者の比率が最も高く,しかも,近年,これが上昇する傾向にある。少年院仮退院者では,保護観察に付されたことのある者の比率が最も高いものの,近年,低下傾向にあり,処分歴のない者の比率が上昇する傾向がうかがわれる。
III-63図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護処分歴別構成比(平成5年~9年) なお,短期保護観察に付された少年(3937人)について見ると,平成9年では,処分歴のない者が61.2%であり,処分歴のある者については,保護観察処分が5.2%,教護院・養護施設送致が0.4%などとなっている。エ 薬物使用歴 平成9年に新たに受理した保護観察処分少年のうち,受理時において薬物等を使用していた者の比率は17.2%であり,それを使用薬物別に見ると,有機溶剤13.1%,覚せい剤3.6%などとなっている。
オ 不良集団関係 平成9年に新たに受理した保護観察処分少年のうち,受理時において不良集団と交渉のあった者の比率は36.3%であり,その内訳を見ると,暴走族18.0%,地域不良集団12.5%,不良生徒・学生集団4.4%などとなっている。
カ その他 平成9年に新たに受理した保護観察処分少年について,その他の特徴は次のとおりである。
なお,少年院仮退院者については,薬物使用歴・不良集団関係を含め,少年院新収容者の特徴と同様である(本章第5節3参照)。 (ア)保護者の生活程度は,「普通」が90.7%を占め,次いで,「貧困」の6.6%,「富裕」の2.4%となっている。 (イ)居住状況では,両親(61.1%),母親(19.0%),父親(6.9%)など「家族と同居」している者が92.3%を占め,「単身」は4.4%となっている。 (ウ)職業別では,有職者が54.4%,学生・生徒が23.5%,無職者が21.2%などとなっている。最近3年間では,有職者の比率が下降し,学生の比率が上昇している。 (エ)教育程度では,高校中退が36.8%,中学卒業が26.8%,高校在学が16.3%,高校卒業以上が13.6%,中学在学以下が6.4%などとなっている。 (3) 各種の施策 ア 分類処遇制度 III-64図は,分類処遇制度(第2編第5章第3節3(1)参照)が発足した昭和46年以降のA分類率の推移を見たものである。特に少年院仮退院者のA分類率の高さが目立っており,昭和62年以降はおおむね30%台で推移している。
III-64図 A分類率の推移(昭和46年~平成9年各12月31日現在) イ 類型尉処遇制度 III-11表は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,平成9年12月31日現在,類型別処遇(第2編第5章第3節3(2)参照)の主な類型に該当している者の比率を見たものである。
III-11表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の類型別該当率(平成9年12月31日現在) ウ 交通事犯少年に対する保護観察 昭和52年4月から導入された交通短期保護観察制度は,家庭裁判所の処遇勧告に基づき,交通関係の非行性が固定化していない少年に対して,安全運転等に関する集団処遇を行うとともに,毎月1回,自己の生活状況を報告させ,車両の運転による再犯がなければ,原則として3月以上4月以内の短期間に保護観察を解除するものである。
III-12表は,最近3年間における交通短期保護観察少年の受理・終了人員と集団処遇の実施状況を示したものである。 III-12表 交通短期保護観察少年の受理・終了人員及び集団処遇実施状況(平成7年~9年) エ 短期保護観察 平成6年9月から,交通関係業過や道交違反以外で保護観察処分に付された少年のうち,非行性の進度がそれほど深くなく,短期間の保護観察によって改善更生が期待できるものを対象とする短期保護観察制度が導入された。これは,おおむね6月以上7月以内を実施期間として,少年の更生にとって特に重要な指導領域を選び,これに対応する一定の課題を与えた上で重点的な処遇を行うとともに,'少年から定期的に生活状況を報告させることを中心として実施されている。
短期保護観察に付された少年の新規受理人員は,平成7年は2708人(交通短期保護観察少年を除く保護観察処分少年の14.0%),8年は3367人(同16.6%),9年は3937人(同17.4%)となっている。 短期保護観察の導入に前後して,新たな処遇形態として,老人ホームでの介護補助や公園での清掃活動などの奉仕活動を中心とする社会参加活動が積極的に実施されるようになっている。平成9年度(会計年度)においては,短期保護観察対象少年以外を対象とするものも含めて,全国で624回(前年度436回)実施され,1731人(同1218人)が参加している(法務省保護局の資料による。)。 (4) 保護観察の実施状況 ア 成績良好者に対する措置 保護観察の期間中に行状が安定し,再非行のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
①保護観察処分少年に対しては,保護観察を終了させる解除,あるいは保護観察を一時停止させる良好停止。 ②少年院仮退院者に対しては,保護観察を終了させる退院。 平成9年に執られた良好措置は,解除が4万7604人(前年4万4372人)で,そのうち交通短期保護観察少年が3万1669人(同3万62人)であり,良好停止が474人(同545人),退院が714人(同677人)となっている(保護統計年報等による。)。 イ 成績不良者に対する措置 保護観察の期間中に遵守事項違反,再非行等があった者に対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
①保護観察処分少年に対しては,家庭裁判所へ新たな処分を求める通告。 ②少年院仮退院者に対しては,少年院に再収容する戻し収容。 平成9年に執られた不良措置は,通告29人(前年31人),戻し収容7人(同9人)となっている(保護統計年報等による。)。 ウ 保護観察終了時の状況 III-65図は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,昭和63年以降における保護観察終了事由別人員の構成比の推移を見たものである。保護観察処分少年については,期間満了の占める割合が低下して,平成9年には12.3%となっている一方で,解除の占める割合が上昇して,同年には77.1%となっており,保護観察成績良好者に対する良好措置が積極的に執られてきていることがうかがわれる。 また,少年院仮退院者については,保護観察処分少年と比べ,良好措置の比率が低くなっているが,これは複雑な問題を抱えている少年が少なくないことを反映しているものと思われる。
III-65図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察終了事由構成比(昭和63年~平成9年) (5) 保護観察対象者の再犯状況 昭和63年から平成9年までの各年中に保護観察が終了した者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行により刑事処分(起訴猶予を含む。)又は保護処分(戻し収容を除く。)を受けた者の比率(以下「再犯率」という。)と再処分内容の推移を示したものがIII-13表である。
III-13表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の再犯率(昭和63年~平成9年) 再犯率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,近年おおむね低下する傾向を示していたが,平成9年中に保護観察が終了した者の再犯率は,保護観察処分少年は15.5%,少年院仮退院者は22.4%となっており,前年より若干上昇している。また,再処分の内容は,少年院送致の比率が高く,9年では,保護観察処分少年では7.2%,少年院仮退院者では14.4%となっており,再犯により実刑となる比率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に0.2%と低い。III-14表は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,昭和63年から平成9年までの10年間を累計して,事件受理時の罪名・非行名別の再犯率を示したものである。いずれにおいても,窃盗,毒劇法違反,虞犯,恐喝などの再犯率が高い。 III-14表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の受理時非行名別再犯率(昭和63年~平成9年の累計) さらに,凶悪犯及び薬物事犯に係る保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,昭和63年から平成9年までの10年間を累計して,受理時の非行名別に再処分時の非行の種別を示したものが,III-15表である。III-15表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の受理時非行名・再処分時非石の種類別構成比(昭和63年~平成9年の累計) 再処分時の非行の種類を見ると,保護観察処分少年全体では,交通事犯及び財産犯の比率が高く,殺人では交通事犯のみであるが,薬物事犯では,再び薬物事犯,特に毒劇法違反(25.7%)を行う者の比率が高い。少年院仮退院者についてもほぼ同様の状況が認められ,殺人,強盗では,同種事犯を行う者はわずかであるが,薬物事犯では,同種事犯が約半数を占めている。 |