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1 少年の仮釈放 (1) 少年院からの仮退院 少年院からの仮退院は,在院者が処遇の最高段階に達し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当と認められるとき,あるいは,処遇の最高段階に達していなくても,本人の努力により成績が向上し,保護観察に付することが本人の改善更生のために特に必要であると認められるときに許可される。
仮退院の申請に対し地方更生保護委員会が棄却の決定をした人員は,昭和49年以降一けた台ないし該当なしで推移しており,平成9年においては,許可人員は4249人(前年比11.4%増),棄却人員は2人(前年1人)となっている(巻末資料II-16参照)。 (2) 少年受刑者の仮出獄 最近3年間における実刑(不定期刑)の言渡しを受けた少年受刑者の仮釈放許可人員は,III-9表のとおりであり,平成9年の許可人員は37人,棄却人員は1人(棄却率2.6%)となっている。
III-9表 不定期刑仮出獄の許否状況(平成7年〜9年) |