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1 交通非行の概況 少年の交通非行は,成人の交通犯罪に比して,暴走族の存在及び道路交通法違反の違反態様に特異な点が見られる。
IV-28図は,昭和41年以降における少年の交通関係業過検挙人員及び道交違反送致人員の推移を見たものである(巻末資料IV-9表参照)。検挙人員は,昭和44年の7万9,717人をピークとしてその後減少してきたものの,53年以降は増勢に転じ,平成元年に6万5,034人となったが,以後減少し,4年では5万7,981人となっており,成人を含めた同年の交通関係業過の送致総数の9.1%を占めている。一方,少年の道交違反送致人員は,昭和41年には70万人台であったものが,45年の道路交通法の一部改正により,少年に交通反則通告制度が適用されることになったため,同年から49年にかけて減少したものの,50年から漸増傾向にあったが,62年に交通反則通告制度の適用範囲が拡大されるとともに減少傾向を示し,平成4年では16万8,019人となっている。 IV-28図 少年の交通関係業過及び道交違反の検挙・送致人員の推移(昭和41年〜平成4年) IV-29図は,少年の車両等の運転に関する道路交通法違反取締件数の推移を示したものである(巻末資料IV-10表参照)。件数は,昭和41年の約77万件から,一時減少したものの,その後,多少の起伏を示しながら増加し,60年には約194万件とピークを示したが,平成4年には109万3,329件となっている。IV-29図 少年の道路交通法違反取締件数の推移(昭和41年〜平成4年) IV-30図は,平成4年における少年及び成人の非反則事件について,その態様別構成比を比較したものである。成人においては,最高速度違反(48.2%)の比率が最も高く,続いて酒気帯び運転(35.0%),無免許運転(5.9%)と続いているのに対して,少年においては,無免許運転(46.2%)が第1位であり,続いて最高速度違反(29.2%),酒気帯び運転(7.8%)の順となっている。少年は,無免許運転という極めて危険性の高い行為を行う者が多いことが分かる。 IV-30図 少年及び成人の道路交通法違反取締件数の違反態様別構成比(平成4年) |