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 昭和36年版 犯罪白書 第二編/第五章/二/2 

2 保護観察対象者

(一) 対象者の数

(1) 対象者の増減

 現在の保護観察対象者の数は,昭和三五年末現在九七,三四六人である。VI-6表でみられるように,保護観察中の対象者の現在数は,毎年増加してきており,昭和三〇年を基準としてみると,指数が示すように,昭和三三年末には一八%,昭和三四年末には二八%,昭和三五年末には三四%の増になっている。これはどの種類の対象者の増加であるかをみると,家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年(一号観察事件)と保護観察付執行猶予者(四号観察事件)との増加である。ことに後者の増加がいちじるしい。少年院仮退院者(二号観察事件)と仮出獄者(三号観察事件)の現在数は,顕著ではないが減ってきている。婦人補導院仮退院者(五号観察)の保護観察は昭和三三年から始まったが,人数がきわめて少ないので,総数の増減には影響がない。

VI-6表 保護観察対象者の種類別人員等(昭和28〜35年)

 少年の保護観察(一号観察)と執行猶予による保護観察(四号観察)の現在数の増加は,年々あらたに保護観察を受けはじめる新受人員が増加している結果である。VI-7表でわかるように,一号観察の新受人員は年ごとに増加し,ことに最近は大幅に増加している。これに対して,その保護観察を終了する人員は年々大差がないので,現在人員は毎年増加することになっているわけである。四号観察は,新受人員の増加はその実数においては一号観察よりはるかに少ないし,終了人員は年々増加しているが,しかし新受人員に対する終了人員の割合が低く,ことに昭和三三年まではその割合が低率であったので,そのために未終了人員が逐年累積して現在数が大きく増加してきたわけである。このように四号観察の終了人員が少なかったのは,四号観察は,保護観察期間が他のどの種類の対象者の場合よりも,平均に長いからである。

VI-7表 保護観察対象者の種類別新受・終了人員等(昭和29〜35年)

 昭和三四年になって終了人員が激増したのは,この制度の始まった昭和二九年ごろから昭和三二年ごろまでに執行猶予で保護観察に付された者で,その保護観察期間(執行猶予期間)がこの年に満了した者が,多かったからである。
 少年院仮退院者の保護観察(二号観察)と仮出獄者の保護観察(三号観察)で,昭和三三年あるいは昭和三四年まで現在人員漸減の傾向があるのは,各年を通じて,新受人員よりも終了人員が多いか,あるいは新受人員が漸減したことの結果である。この二種類の保護観察対象者については,毎年,新受人員と終了人員がほぼ同数,あるいは終了人員が多くなっている。これは,保護観察の期間が,前掲V-10表(仮出獄期間)・VI-8表(仮退院期間)でわかるように,多数の者について短いからである。

VI-8表 保護観察期間満了者の種類別・観察実施期間別人員と率(昭和34年)

 そういうわけで,仮出獄者(三号観察の対象)は,現在人員は多くない(総数の約一三%)けれども,新受人員と終了人員では,保護観察対象者の総数の半ばに近い多数にのぼっており,その実数は,新受・終了ともに年間三万人をこえ,月平均二千五百人におよんでいる。そこで,三号観察については,毎月,いつでも現在人員一万二千人の保護観察をしつつ,あらたに約二千五百人の保護観察をはじめ,また約二千五百人の保護観察を終了しているわけである。このように多数の対象者の保護観察期間が短いことは,保護観察所に対して,十分な保護観察ができないうちにこれを終わらなければならないという悩みと嘆きをくり返させる結果となっている。

(2) 保護観察期間

 対象者が保護観察を受けるべき期間は,法律で定められている。保護観察は本人を更生させて再犯をしない人間にすることが目的であるから,その目的からいえば,期間を制限しないで,目的を達するまで,または保護観察では適当でないことがわかるまでは,続けて行なうように定めておくのが合理的であるといわねばならない。しかし現行制度では,保護観察は一面で遵守事項遵守の義務という自由の制限を伴うので,無期限に続けるのは適当でないとの立場から,期間に制限が置かれていて,その制限期間に達したならば,本人の成績如何にかかわらず,保護観察を終了しなければならないことになっている。
 保護観察の期間は,対象者の種別によってちがう規定になっている。一号観察(家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年の保護観察)の期間は,本人が二〇才に達するまで,ただし,二〇才に達するまでの期間が二年に満たない場合は二年間である。実情は,後掲VI-53表のように,保護観察処分を受けた時の年齢が一六才未満の者は一五・三%,一八才未満の者は三六・一%になっているので,一号観察では,総数の一五%ぐらいの者は保護観察期間四年以上,総数の三六%ぐらいの者は二年以上四年未満,総数の四八%ぐらいの者は期間二年となっている。この期間は,保護観察を受けはじめた時に予定された期間である。この中には,その予定期間中に成績が良いためまたは悪いために保護観察を打ち切られる者がある。期間満了まで保護観察を受けた者が保護観察を実施された期間は,昭和三四年中の期間満了者についてみるとVI-8表のように,二年のものが約六一%,二年をこえ三年までのものが約一九%,三年をこえ五年までの者が約一七%,五年以上の者が三%強となっている。二号観察(少年院仮退院者の保護観察)の期間は,仮退院中の期間である。その実情は,昭和三四年中に期間満了で保護観察を終わった者についてみると,期間一カ月以内六・二%,三カ月以内九・七%,六カ月以内一五・五%,六カ月をこえ一年以内の期間のものが二三・四%,したがって総数の約五五%の者の期間は一年以内である。三号観察(仮出獄者の保護観察)の期間は,仮出獄中である。仮出獄期間はきわめて短いものが多いので,期間満了により仮出獄を終わった者の保護観察実施期間をみると,総数の二九%強にあたる者の期間が一カ月以内,三六%にあたる者が一カ月をこえ三カ月以内,したがって期間三カ月以内の者が総数の約六五%以上を占め,期間六カ月をこえる者はわずかに一六%弱にすぎない。四号観察(執行猶予者の保護観察)の期間は,執行猶予の期間中である。執行猶予の期間は,VI-9表のように,昭和三四年中に保護観察付執行猶予の判決が確定した八,三六九人のうち約九四%にあたる七,八九八人については,二年よりは長い期間(その大部分は三年以上の期間)である。したがって保護観察の実施期間も,二年以内の者は一割に足りない(VI-8表)。これに反して五号観察(婦人補導院仮退院者の保護観察)の期間は,補導処分の期間六カ月から補導院在院期間を引いた残期間であるので,一カ月に足りないものがほとんど全部である。

VI-9表 執行猶予者の執行猶予期間別・保護観察期間(言渡期間)別人員と率(昭和34年)

 保護観察対象者のなかには,期間のきわめて短い三号観察(仮出獄者)の者が多いので,保護観察対象者全員の過半数は,保護観察期間六カ月以内という短かさになっている。
 なお,このように対象者の種別によって保護観察の期間がちがう結果,保護観察対象者の総数のなかで,各種対象者数の占める割合は新受人員の場合と現在人員の場合とで大きなちがいが起こっている(VI-10表)。新受人員では,仮出獄者(三号事件)が最も多くて総数の約四四%を占め,次が家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年(一号事件)で約三三%,これに続くものが執行猶予者(四号事件)の約一二%,少年院仮退院者(二号事件)の約一〇%であるが,現在人員では,家庭裁判所から来た少年が総数の約五三%を占めて最も多く,これに次ぐものは,執行猶予者の約二三%,仮出獄者の約一三%,仮退院の約一〇%である。

VI-10表 保護観察種類別の新受人員と年末現在人員および率(昭和34年)

(二) 対象者の特質

(1) 性別,年齢,行為傾向

(イ) 性別と年齢
 保護観察は人間の改善更生をはかるケースワークであるから,対象者の数も問題であるが,その対象者は男か女か,年齢はいくつか,どのような人間であるかということが,当然最初の問題になる。新受対象者の性別,年齢別は,昭和三四年中の新受人員についてみると,VI-11表のとおりで,性別は男が約九五%,女が約五%で,年齢は,十才代,二〇才代の者が圧倒的に多い。十代すなわち二〇才未満の未成年者が四三%,二〇代すなわち二〇才以上三〇才未満の者が三三・五%で,十代と二〇代とで総数の七六・五%になっている。未成年者約四三%の内容は,VI-12表でわかるように,一六才未満が新受対象者総数の約六%,一八才未満が約一六%,一八才以上二〇才未満が約二二%である。

VI-11表 保護観察対象者の性別・年齢階層別人員と率,および保護観察種類別人員の率(昭和34年)

VI-12表 保護観察新受理対象者の年齢区分別・性別人員と率(昭和34年)

 人間の年齢段階のうち心理的社会的に最も問題の多いのは青少年期であるが,二三才に至るまでの者を青少年とすると,青少年の新受人員は年間三六,八八四人で新受対象者総数の五二・四%になっている。そして現在対象者のなかでは,VI-13表でわかるように現在総数の七三・五%を占めている。現在数のなかで占める割合が新受人員のなかで占める割合よりもはるかに大きいのは,青少年の大部分が,VI-13表でみられるように,一号観察少年の保護観察),二号観察(仮退院者)または四号観察(執行猶予)であって,保護観察期間が長いからである。青少年のなかでも低年齢の者は,そのほとんどが一号観察または二号観察である。すなわち二〇才未満の者(新受総数三〇,二五七人)の対象者種別分布をみると,その七六・四%は一号観察(少年の保護観察),二一・七%は二号観察(仮退院者)である。二号観察の期間は平均に長くないが,低年齢の者は仮退院期間が長いので,二号観察でも低年齢で仮退院になった者の保護観察期間は,長いのが普通である。このような事情から,保護観察制度のなかでは青少年に対する保護観察がいつも大きな広がりをもって行なわれている。その青少年のなかでさらに年齢区分をすると,実人員はVI-12表のとおりであるから,一八才未満(一六才未満を含む)が四割強,一八才以上二〇才未満が四割強,二〇才以上が二割弱となっている。

VI-13表 保護観察対象者の年齢区分別・保護観察種類別年末現在人員と率(昭和34年)

 男女別に年齢区分をみると,年齢の低い者の占める割合は,女の方が男の場合よりも高い。二〇才未満の新受人員は,男では総数の四二・一%であるが,女では六〇%をこえている。ところが二〇才から二三才までの年齢になると,男は九・五%であるが女は七・一%で,二〇才未満の場合とは逆になっている。
 事件種別ごとに年齢をみると,一号事件(家庭裁判所の保護観察処分)と二号事件(少年院仮退院)がほとんどみな少年であることは当然であるが,三号事件(仮出獄)では,その五二・八%が二〇代(二五才未満が二二・二%,二五才以上が三〇・六%),三〇%が三〇代,一一・四%が四〇代で,いずれも働きざかりの年齢に属している。四号事件(執行猶予)は,後掲VI-59表のように,七三・三%が二〇代(二五才未満が五二・三%,二五才以上が二一%),一四・五%が三〇代,五・五%が四〇代で,全体として仮出獄者よりは若い。
(ロ) 行為の傾向
 対象者の性格や行為の傾向は,ある程度までは,過去の行為の態様にあらわれている。そこで,保護観察対象者が直近の過去において問題にされた行為の種別をみると,VI-14表のとおりである。最も多いのは財産犯罪を犯した者で,ことに窃盗の者が多い。ただ窃盗・詐欺・横領・賍物などの財産犯罪の者はわずかずつながら年々減少の傾向をみせている。それと反対に,増加の傾向にあるのは,暴行傷害・恐喝・強盗・強姦・殺人・脅迫など,粗暴あるいは凶悪な対人犯罪の行為をした者である。この六種の対人犯罪行為をして保護観察に付された者が対象者総人員のなかで占める割合は,昭和三二年は一九・三%弱であったが,昭和三四年には二四・九%とひろがっている。

VI-14表 新受対象者の行為種別人員(昭和32〜34年)

 この粗暴な対人犯罪をした者は青少年に多い。VI-15表は,昭和三四年の新受保護観察対象者を年齢で分けて各年齢層の行為種別を見たものであるが,対人粗暴犯罪をした者の割合は,二三才以上の成人では一八・六%であるが,二三才未満の青少年では三〇%をこえている。青少年のうち二〇才未満の者だけについてみると,さらにその比率が高い。

VI-15表 新受対象者の対人犯罪罪種別・年齢別人員等(昭和34年)

 なお,VI-14表のうち「虞犯」とは,家出,不良交友,不純性交,持出し,そのほか素行不良がはげしくて犯罪に陥るおそれのあった者である。

(2) 再犯危険性(虞犯性)

 保護観察対象者のすべてに共通な特質は,放任しておけば再び犯罪に陥る危険があることである。その再犯危険性の素因とその組合せは人ごとに異なっているし,その濃淡の程度も人ごとに異なるけれども,大なり小なりの再犯危険性があるために保護観察に付されているのである。
 対象者のなかには,前にも犯罪または非行のために処分を受けたことのある者が,少なくない。VI-16表でわかるように,家庭裁判所で昭和三四年中に保護観察処分を受けた少年(一号観察)では三九・二%,少年院送致の処分を受けた少年(二号観察)では七〇・四%が,前処分のある前歴者である。また,仮出獄者(三号観察)では七一・九%,保護観察付執行猶予になった者(四号観察)では六一%が前歴者である(VI-17表)。そして犯罪を,多くの月日を置かないでくり返している者が少なくない。

VI-16表 保護処分をうけた者の前処分の有無別および前処分回数別人員(昭和34年)

VI-17表 仮出獄者および保護観察付執行猶予者の前処分有無別人員と率(昭和34年)

 なお,この点に関連して注目されてよい今ひとつの問題は,現在保護観察の対象外になっている審判不開始または不処分の決定を受けた少年の再犯についてである。VI-18表は,家庭裁判所で前に審判不開始または不処分の決定を受けた少年が,その後どれだけの期間内に再び非行をしたかをしらべたものであるが,これによると,わずか一カ月も経ないうちに再非行に至った者も少なくなく,総人員の四七・八%は六カ月以内に再非行をくり返している。

VI-18表 審判不開始・不処分の少年(道交事件の者を除く)の再犯期間別人員と率(昭和34年)

(3) 心身の状況

 対象者の虞犯性の原因がどこにあるかは,個別に調査を要する問題であり,個別調査をしても明らかにすることの困難な問題であるが,一般的にいえば素質と環境の双方にあるものである。その意味で,まず対象者の心身の状況をみなければならない。
(イ) 知能と性格
 保護観察対象者の知能と性格は,昭和三四年の新受対象者に例をとると,VI-19表のとおりである。知能については,この表では知能指数八〇以上の者は「普通」とされているが,その「普通」にさえも達しない者が一八・三%を占めている。性格については,もっぱら医学的な見地からみて病的性格と診断される者だけを「性格異常」とし,その他の者はたとえ日常の生活状況からみて正常とはみえなくても「性格正常」のなかに入れてあるが,その意味で性格異常の者が,三・四%になっている。知能も低くて性格も医学的に異常と認められる者は,社会生活に適応させることが最も困難であるが,対象者のなかには,病的性格で知能指数八〇未満の者が総数の一・七%を占めている。

VI-19表 保護観察新受対象者の知能程度別・性格状況別人員と率(昭和34年)

 対象者の種類別にこれをみると(VI-20表),性格異常者が比較的高率になっているのは,二号観察の対象者(少年院仮退院)である。知能をみると,劣等(最劣等を含む)の者は,一号(家庭裁判所の保護観察処分の者)では一六・五%,二号では二四%,三号(仮出獄者)では二〇・一%,四号(執行猶予者)では一〇・九%で,やはり二号事件が最も高率である。少年院仮退院者の保護観察が,全体として他の種類の者の保護観察よりも困難でまた成功率も低いのは,ここにも原因があると思われる。執行猶予者では知能劣等者の比率は比較的低いが,実数でいえば毎年の新受人員中に七,八百人であるから,これが四号観察の全体としての成績にかなりマイナスを生ぜしめていると思われる。

VI-20表 保護観察新受対象者の保護観察種類別・知能程度別および性格状況別人員の百分率(昭和34年)

(ロ) 身体の状況
 対象者の身体の状況は,昭和三四年の新受事件についてみるとVI-21表のとおりで,虚弱者が三・一%,医療機関による治療を必要とする程度の罹病者が一・〇%,また身体障害者が〇・四%という状況である。比率としていちじるしく高いとはいいがたいが,各個人としては,病弱であったり身体障害があったりすれば,就職が困難または不能であるとか十分に働けないとか,治療費に苦しむとか,その他いろいろの現実生活のうえの困難がつきまとうし,不愉快で気分が滅入るとか,いらいらするとか,劣等感にとらわれるとかの苦痛もあり,そのために性格がゆがみ,あるいは自暴自棄になって人生を誤る場合もある。保護観察の立場からは見すごせないことの一つである。

VI-21表 保護観察新受対象者の保護観察種類別・身体状況別人員等(昭和34年)

(4) 境遇

 保護観察対象者には境遇にめぐまれていない者が多い。対象者の犯罪性,その累犯者的性格は,その不遇な境遇と密接な関係があるようである。
 対象者が保護観察に付する処分を受けた時の生活程度をみると,VI-22表のとおりで,上流のものはきわめて少なく,中流のものが二二・五%で,大多数の者は下流に属し,公的な生活扶助の対象となるべき極貧の者も少なくない。生活の苦しさはどの年齢層にも共通であるが,こまかくみると,貧困者の割合は高年齢になるほど少しずつ高くなっている。本表の「下流」と「極貧」とを合わせた比率は,二〇才未満では七三・四%,二〇才以上二三才未満では七五・五%,三〇才未満で七八・〇%,四〇才未満で八一・〇%と,だんだん幅ひろくなり,四〇才から五〇才までが最高で八五・六%を示しているが,ただ五〇才以上になるとその比率が少し下がって,上流の者が少しふえてみえる。

VI-22表 保護観察新受対象者の年齢別・生活程度別人員の率(昭和34年)

 住居の関係はどうか。VI-23表でわかるように,家族と同じ世帯のなかで暮らすことになる者は,二〇才未満の少年でも八〇%程度で,二〇才をこえると約七三%,二三才をこえると約七一%,三〇才をこえると約六〇%,四〇才以上になると五〇%に足りない。その他の者は親戚,主家,知人の家に寄寓するか,または寄宿,間借の暮らしであるが,それもできなくて救護の意味で国の委託措置によって更生保護会や篤志の個人のもとで収容保護をされる者が,総数のなかでは一〇・三%,二三才以上では一三・一%,三〇才以上になると一八・八%,匹〇才以上になると三〇%ちかくになっている。家族と同居できないのは,家族がないためばかりではなく,家族があっても貧困のために同居できないとか,仕事がないから帰れないとかの事情によることもあり,家族と話合いのうえで働くために別居する場合もあり,あるいは本人が愛想づかしをされて同居できない場合もあるが,その理由や事情がどうであるにせよ,住居が家族と一しょでないということは,本人の生活に種々の問題をひきおこす原因になりやすいものである。

VI-23表 保護観察新受対象者の年齢別・帰住先住居区分別人員の率(昭和34年)

 境遇を規定する要素として最も大きなものは,ことに青少年の場合には,父母があるかどうか,父母はどんな人間で,どんな生活をしているかということであろう。VI-24表は,二三才未満の青少年対象者について親の有無などの関係をしらべた結果であるが,これによると両親共にある者が六三・三%,そのなかには,父母共に実父実母である場合と,父母共に養親である場合と,父母の一方が実の親で他方は継父,継母である場合とがあるが,実父母がそろっている場合が最も多い。または母の一方だけがある者は総数の三一・三%であるが,このなかでは実母だけがある場合が最も多い。父も母もない者は総数の五・四%で,そのなかには,血縁者が全くない者もある。

VI-24表 保護観察新受青少年対象者の年齢別・親の有無別人員の率(昭和34年)

 たとえ実父母がそろっているにしても,その実父母の生活能力,教養の程度,生活信条,子供に対する関心,監護教育の方針などが欠けていたり歪んでいたりしている場合もあるし,たとえ父も母もいなくても,伯父や伯母から立派な教育を与えられる場合もあり得るのであるが,それはそれとして,この表は保護観察対象者のめぐまれぬ境遇を示しているとみるべきであろう。このような境遇が,対象者の性格と運命を左右していることが多く,保護観察の実施上深い考慮を要するものとなっている。

(三) 更生の意欲―保護観察を受ける意思

 対象者に更生の意欲があるかないかは,保護観察の成否にとって決定的である。保護観察は対象者の更生をはかってその再犯を防ごうとするものであるが,その更生ができるかどうか,また更生に向かって進むかどうかは,本人にその意思があるかないかによって決まる。だから,保護観察においては常に,対象者の更生意欲を開発,持続,昂揚するために最大の配慮が払われているが,対象者のなかには,最初から全くその意欲あるいは意思がないと思われる者がある。
 更生意欲があるか無いかは,まず,本人が保護観察を受けようとするか否かによって,これを見分けることができる。
 保護観察に付された者は,実際に保護観察を受けることを条件として社会復帰を許されたものであるから,実施機関である保護観察所は,すみやかに保護観察を始めなければならない。保護観察を始めるには,まず本人に面接をして適切な助言指導をしなければならない。それで,その面接をすみやかに行なうことができるようにするために,実際の取扱いとして,保護観察に付された者に対しては,すべて,社会復帰の際にはすみやかに保護観察所(または保護観察所の指定する便宜の場所)に出頭すべき旨の説示または指示が与えられている。その説示またたは指示は,保護観察処分の少年に対しては,本人が保護者とともに家庭裁判所でその処分の言渡を受ける際に与えられ,保護観察付執行猶予の者に対しては,その判決の宣告の直後に裁判官から与えられるとともに,裁判所で本人に交付される心得書のなかでも与えられ,少年院仮退院,仮出獄,婦人補導院仮退院の者に対しては,釈放のときに与えられ,またその際本人が誓約をする誓約書の中でも示されている。だから,大多数の対象者は帰住の日かまたは翌日までに出頭をするが,日を経ても出頭をしないで所在不明になってしまう者もある。VI-25表は,昭和三四年中に保護観察に付された者についてその保護観察期間当初の出頭の状況を示したもので,総人員のうち,保護観察に付された日から十日以内に出頭した者は九〇・六%,出頭しなかった者が九・四%ある。

VI-25表 保護観察新受人員の保護観察種類別・出頭状況別人員と出頭率(昭和34年)

 この当初出頭の比率は,対象者の種別ごとにみると,少年院仮退院者(二号事件)が最高で,仮出獄者(三号事件)がこれに次ぎ,執行猶予者(四号事件)の場合が最低である。この高低の順位は,どの保護観察所でみても同じであり,少年院仮退院者の出頭率は,全国四九庁のうち九庁では一〇〇%,六庁では九九%となっており,仮出獄者の出頭率は,一〇〇%四庁,九九%三庁であるに対し,執行猶予者の出頭率は,最高の九七%が一庁で,九〇%以上の庁はこの一庁を含めて七庁しかない。
 当初の十日以内に出頭しなかった者の中には,出頭の意思がありながら出頭できなかった者も少数ながらあるので,十日以内に出頭しなかった者の全部が保護観察を受けないわけではない。保護観察所では,対象者が出頭しない場合には,文書で出頭を促すとか,本人を訪問するとかの方法で,保護観察を開始するようにつとめているので,出頭しなかった者でも,所在がハッキリして本人が逃げかくれしなければ,保護観察が実施されて本人は保護観察を受けることになる。
 しかし,不出頭者の大部分は,最初から所在不明となって保護観察を離脱し,全く保護観察を受けないで,やがて再犯者となって発見されるのである。この類の者は,最初から全く更生の意欲がないか,または保護観察を受ける意思がないのであるから,これに対して保護観察に付する処分をすることは適当を欠くものといわねばならないが,対象者の中には,遺憾ながら上述のようにこの類の者が少なくない。