更生保護における相談・支援(第6編第2章第1節5項及び6項参照)において、対象となる被害者等は、犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者並びにその親族(民法第725条に定めるものをいう。)及びこれに準ずる者である。
更生保護における相談・支援の実施状況(相談・支援件数)の推移を見ると、7-3-3-7図のとおりである。相談・支援件数は、平成27年(1,803件)をピークにその後は1,300件台から1,600件台で推移している。
令和6年における相談・支援の実施状況について、相談・支援件数を実施方法別に見ると、その構成比は、7-3-3-8図のとおりである。来電・往電が8割強を占め、来庁が1割強であった。