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令和7年版 犯罪白書 第7編/第3章/第3節/3

3 更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況

更生保護における心情等聴取・伝達制度第6編第2章第1節5項及び6項参照)において、保護観察所に対して、心情等の聴取・伝達を希望できる被害者等は、<1>加害者が保護観察に付される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)、<2>被害者の法定代理人、<3>被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹である。

更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況(聴取・伝達件数等)の推移について、刑事処分を受けた加害者と保護処分を受けた加害者の別に見ると、7-3-3-5図のとおりである。心情等聴取・伝達制度は、保護観察所が、被害者等から希望がある場合に、被害者等から被害に関する心情等を聴取して保護観察中の加害者に伝達する従来の「心情等伝達制度」に、加害者への伝達を前提としないで被害者等の心情等を聴取する新たな選択肢を加えて統合した制度(令和5年12月1日施行)である。本図では、新設された、加害者への伝達を前提としないで被害者等から心情等を聴取した件数(以下この項において「聴取件数」という。)と、従来からある、被害者等から聴取した心情等を加害者に伝達した件数(以下この項において「聴取・伝達件数」という。)を、それぞれ計上している。聴取件数及び聴取・伝達件数の総数は、平成26年以降150件台から180件台で推移している。このうち、刑事処分を受けた加害者に関する聴取・伝達件数は、27年以降120件台から140件台で推移している。また、保護処分を受けた加害者に関する聴取・伝達件数は、21年以降10件台から40件台で推移している。なお、聴取件数は、制度が開始した令和5年は0件、6年は、刑事処分を受けた加害者について3件、保護処分を受けた加害者について2件であった。

7-3-3-5図 更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況の推移
7-3-3-5図 更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況の推移
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令和6年における心情等聴取・伝達制度の実施状況について、聴取総数(加害者への伝達を前提とするか否かを問わず、保護観察所が被害者等から心情等を聴取した件数をいう。)を加害者の罪名・非行名別に見ると、その構成比は、7-3-3-6図のとおりである。詐欺が全体の約3割を占めて最も高く、次いで、傷害・暴行(10.7%)、窃盗(10.2%)の順であった。なお、本図では、7-3-3-5図と異なり、加害者への伝達を前提とするか否かを問わず被害者等から心情等を聴取した件数を計上している点や、加害者について刑事処分を受けた場合と保護処分を受けた場合に分類していない点に留意が必要である(法務省保護局の資料による。)。

7-3-3-6図 更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況の罪名・非行名別構成比
7-3-3-6図 更生保護における心情等聴取・伝達制度の実施状況の罪名・非行名別構成比
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