更生保護における意見等聴取制度(第6編第2章第1節5項及び6項参照)において、地方更生保護委員会に対して意見等の聴取を希望できる被害者等は、<1>加害者の仮釈放審理、少年院からの仮退院審理又は収容中の特定保護観察処分少年の退院審理の対象となっている犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者(以下この項において「被害者」という。)、<2>被害者の法定代理人、<3>被害者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹である。
更生保護における意見等聴取制度の実施状況(聴取件数)の推移について、刑事処分を受けた加害者と保護処分を受けた加害者の別に見ると、7-3-3-3図のとおりである。聴取件数の総数は、平成20年から24年までは200件台で推移していたが、25年以降はおおむね300件台前半で推移している(CD-ROM参照)。このうち、刑事処分を受けた加害者に関する聴取件数は、21年以降おおむね240~310件で推移している。一方、保護処分を受けた加害者に関する聴取件数は、おおむね20件台から30件台で推移している。
令和6年における意見等聴取制度の実施状況について、聴取件数を加害者の罪名・非行名別に見ると、その構成比は、7-3-3-4図のとおりである。刑事処分を受けた加害者については、詐欺が全体の2割強を占めて最も高く、次いで、過失運転致死傷(12.5%)、傷害・暴行(12.1%)の順であった。一方、保護処分を受けた加害者については、不同意わいせつが全体の3割強を占めて最も高く、次いで、殺人(16.0%)、不同意性交等(12.0%)の順であった。