前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

令和7年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/2

2 大麻取締法違反等

大麻取締法及び麻薬取締法の各違反(それぞれ、大麻及び麻薬・向精神薬に係る麻薬特例法違反を含む。大麻取締法違反は、大麻に係る麻薬取締法違反を含み、麻薬取締法違反は、大麻に係る同法違反を除く。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については、CD-ROM資料1-4参照)。大麻取締法違反は、平成6年(2,103人)と21年(3,087人)をピークとする波が見られ、26年から増加傾向にあり、令和6年は6,342人(前年比5.4%減)であった(CD-ROM参照)。なお、5年12月、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)が成立し、これにより、大麻等の不正な施用、所持、譲渡、譲受、輸入等についても、他の規制薬物と同様に、麻薬取締法における麻薬として禁止規定及び罰則が適用されることとなったことに留意が必要である(6年12月12日施行)。

なお、大麻取締法違反の検挙人員に占める同一罪名再犯者の比率については、20歳以上につき5-1-5図<2>、20歳未満につき5-5-2図<2>を、それぞれ参照。

4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移(罪名別)
Excel形式のファイルはこちら

大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近10年間)は、4-2-1-5図のとおりである。20歳代の検挙人員は、平成26年から増加し続けていたが、令和6年は3,350人(前年比5.5%減)と減少した。20歳未満の検挙人員も、平成26年以降増加傾向にあったが、令和6年は1,128人(同7.7%減)と減少した(CD-ROM参照)。同年の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、20歳未満が18.6%、20歳代が55.1%、30歳代が14.2%、40歳代が8.4%、50歳以上が3.7%であり、30歳未満が全体の約7割を占めている。

なお、令和6年の大麻取締法違反の検挙人員(29歳以下の就学者に限る。)を就学状況別に見ると、大学生等が229人、高校生が206人、中学生が26人であった(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-5図 大麻取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
4-2-1-5図 大麻取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
Excel形式のファイルはこちら

毒劇法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)は、昭和50年代後半は3万人台で推移し、60年代以降も2万7,000人台から3万1,000人台で推移していたが、平成3年からは減少傾向が続き、令和6年は85人(前年比26.7%減)であった(警察庁の統計による。)。

あへん法(昭和29年法律第71号)違反(あへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)は、昭和46年以降、100人台から400人台で推移していたが、60年(443人)をピークとして、その後大きく減少し、平成20年以降は30人未満で推移しており、令和6年は10人(前年比4人増)であった(4-2-1-4図CD-ROM参照)。