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令和7年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/1

第2章 薬物犯罪
第1節 犯罪の動向
1 覚醒剤取締法違反

覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-1図のとおりである。29年(5万5,664人)をピークとして減少した後、45年から増加傾向となり、59年には2万4,372人を記録した。その後、増減を繰り返し、平成9年には1万9,937人に達したが、13年からは減少傾向にあり、令和6年は6,306人(前年比3.8%増)であった(CD-ROM参照。なお、検察庁新規受理人員については、CD-ROM資料1-4参照)。

なお、覚醒剤取締法違反の検挙人員に占める同一罪名再犯者の比率については、20歳以上につき5-1-5図<1>、20歳未満につき5-5-2図<1>を、それぞれ参照。

4-2-1-1図 覚醒剤取締法違反 検挙人員の推移
4-2-1-1図 覚醒剤取締法違反 検挙人員の推移
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覚醒剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は、4-2-1-2図のとおりである。平成29年以降、20歳未満はおおむね横ばいで推移しており、それ以外の年齢層ではおおむね減少傾向にある。令和6年の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、20歳未満が1.8%、20歳代が14.1%、30歳代が20.6%、40歳代が29.4%、50歳以上が34.1%であり、50歳以上が最も高い。

4-2-1-2図 覚醒剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
4-2-1-2図 覚醒剤取締法違反 検挙人員の推移(年齢層別)
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4-2-1-3表は、令和6年に覚醒剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち、営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は8.4%であり、暴力団構成員等の比率は28.3%であった。

4-2-1-3表 覚醒剤取締法違反 営利犯・暴力団構成員等の検挙人員(違反態様別)
4-2-1-3表 覚醒剤取締法違反 営利犯・暴力団構成員等の検挙人員(違反態様別)
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覚醒剤取締法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)のうち、外国人の比率は、平成20年以降、5~8%台で推移していたが、令和6年は9.5%(579人)であった。国籍等別に見ると、ブラジル(85人、14.7%)が最も多く、次いで、韓国・朝鮮(84人、14.5%)、ベトナム(71人、12.3%)、フィリピン(56人、9.7%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。なお、これら国籍等別の検挙人員を見るに当たっては、各国籍等別の新規入国者数・在留者数に違いがあることに留意する必要がある(本編第9章第1節参照)。