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令和7年版 犯罪白書 第5編/第5章/1

第5章 少年の再非行・再犯
1 少年の再非行

刑法犯により検挙された少年のうち、再非行少年(前に道路交通法違反を除く非行により検挙(補導)されたことがあり、再び検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び再非行少年率(少年の刑法犯検挙人員に占める再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)は、5-5-1図のとおりである。再非行少年の人員は、平成9年から増加傾向にあり、16年以降は毎年減少していたところ、令和5年から2年連続して増加し、6年は6,792人(前年比18.7%増)であった。再非行少年率は、再非行少年の人員が減少に転じた後も、初めて検挙された少年の人員がそれを上回るペースで減少し続けたこともあり、平成10年から28年まで上昇し続けたが、29年以降は低下傾向にあり、令和6年は31.2%(同1.0pt上昇)であった(CD-ROM参照)。

5-5-1図 少年の刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
5-5-1図 少年の刑法犯 検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移
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5-5-2図<1>は、20歳未満の覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、短期間に増減を繰り返しており、令和5年には22.6%を記録したが、6年は前年比で9.4pt低下した13.3%であった。

5-5-2図<2>は、20歳未満の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。以下この段落において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再非行少年(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された少年をいう。以下この段落において同じ。)の人員及び同一罪名再非行少年率(20歳未満の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再非行少年の人員の比率をいう。以下この段落において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである。同一罪名再非行少年率は、平成21年まで上昇傾向にあった後、24年まで低下し、その後は再び上昇傾向となり、令和6年は前年比で5.7pt上昇した17.2%であった。

5-5-2図 薬物犯罪 20歳未満の検挙人員中の同一罪名再非行少年の人員等の推移
5-5-2図 薬物犯罪 20歳未満の検挙人員中の同一罪名再非行少年の人員等の推移
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