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令和7年版 犯罪白書 第5編/第1章/4

4 薬物犯罪により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者
(1)覚醒剤取締法違反により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者

5-1-5図<1>は、20歳以上の覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下(1)において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再犯者(前に覚醒剤取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(1)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の覚醒剤取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(1)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである(同一罪名再非行少年については、5-5-2図<1>参照)。同一罪名再犯者率は、平成19年以降上昇傾向にあり、令和2年に70.1%を記録した後、翌年以降は60%台で推移し、6年は67.6%(前年比0.6pt上昇)であった。一方、同一罪名再犯者の人員は、平成元年以降では12年(9,335人)をピークとして、その後は減少傾向にあり、令和6年は4,065人と、ピーク時の4割程度となっている。同一罪名再犯者の人員そのものが減少しているにもかかわらず同一罪名再犯者率が上昇しているのは、同一罪名再犯者の人員の減少幅が同一罪名検挙歴のない者の人員の減少幅に比べて小さいことなどによる(CD-ROM参照)。

(2)大麻取締法違反により検挙された20歳以上の同一罪名再犯者

5-1-5図<2>は、20歳以上の大麻取締法違反(大麻に係る麻薬取締法違反及び麻薬特例法違反を含む。以下(2)において同じ。)検挙人員のうち、同一罪名再犯者(前に大麻取締法違反で検挙されたことがあり、再び同法違反で検挙された者をいう。以下(2)において同じ。)の人員及び同一罪名再犯者率(20歳以上の大麻取締法違反検挙人員に占める同一罪名再犯者の人員の比率をいう。以下(2)において同じ。)の推移(最近20年間)を見たものである(同一罪名再非行少年については、5-5-2図<2>参照)。同一罪名再犯者率は、平成17年(13.3%)から上昇傾向にあり、令和6年は29.5%(前年比2.7pt上昇)であった。同一罪名再犯者の人員を見ると、6年は1,459人と、平成17年の6倍程度まで増加しているが、それが同一罪名再犯者率の大幅な上昇につながっていないのは、同一罪名検挙歴のない者の人員も相当増加していることなどによる(CD-ROM参照)。

5-1-5図 薬物犯罪 20歳以上の検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移
5-1-5図 薬物犯罪 20歳以上の検挙人員中の同一罪名再犯者人員等の推移
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