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令和7年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/3

3 危険ドラッグに係る犯罪

いわゆる危険ドラッグ(規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬・向精神薬、あへん及びけしがらをいう。以下この項において同じ。)又は指定薬物(医薬品医療機器等法2条15項に規定する指定薬物をいう。以下この項において同じ。)に化学構造を似せて作られ、これらと同様の薬理作用を有する物品をいい、規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標ぼうしながら規制薬物又は指定薬物を含有する物品を含む。以下この項において同じ。)に係る犯罪の検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)の推移(最近5年間)を適用法令別に見ると、4-2-1-6表のとおりである。

指定薬物に係る医薬品医療機器等法違反の検挙人員は、令和4年から3年連続で増加し、6年は398人(前年比78人増)であった(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-6表 危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移(適用法令別)
4-2-1-6表 危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員の推移(適用法令別)
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令和6年における危険ドラッグ乱用者の検挙人員(危険ドラッグに係る犯罪の検挙人員のうち、危険ドラッグの販売等により検挙された供給者側の検挙人員を除いたものをいう。)は、615人(前年比55.7%増)であり、同年の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、20歳未満が14.0%(86人)、20歳代が52.7%(324人)、30歳代が19.2%(118人)、40歳代が9.4%(58人)、50歳以上が4.7%(29人)であり、30歳未満が全体の約7割を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。