少年院の処遇は、少年院法に基づき、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、自主、自律及び協同の精神を養うことに資するように行われる。その流れは、3-2-4-9図のとおりである。
改正法(本章第1節1項参照)により、少年院法が改正され、少年院の種類として新たに第5種を追加するなどの規定の整備が行われた(令和4年4月施行)ほか、同改正を踏まえて矯正教育に係る規程が見直され、第5種少年院における矯正教育課程や矯正教育の内容が新たに定められた。また、令和4年法律第67号による少年院法の改正により、少年院の長は、個人別矯正教育計画の策定・変更のほか、矯正教育及び社会復帰支援の実施に当たっては、被害者等の心情等を考慮するものとされた(5年12月施行)。
少年院には、次の<1>から<5>までの種類があり、それぞれ、少年の年齢、犯罪的傾向の程度、心身の状況等に応じて、以下の者を収容している。
<1> 第1種 保護処分の執行を受ける者(<5>の者を除く。<2>及び<3>において同じ。)であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満のもの(<2>の者を除く。)
<2> 第2種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がなく、犯罪的傾向が進んだ、おおむね16歳以上23歳未満のもの
<3> 第3種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満のもの
<4> 第4種 少年院において拘禁刑の執行を受ける者
<5> 第5種 2年の保護観察に付されている特定少年であって、かつ、当該保護観察中に遵守すべき事項を遵守しなかったと認められる事由があり、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ本人の改善及び更生を図ることができないと認められ、少年院に収容する旨の決定を受けた者
少年院においては、処遇の段階を設けており、在院者の改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うため、上位のものから順に1級、2級及び3級に区分されている。新たに入院した在院者は、まず3級に編入され、その後、改善更生の状況等に応じて上位又は下位の段階に移行し、これに応じて、その在院者にふさわしい処遇が行われる(3-2-4-9図参照)。
在院者の特性に応じて体系的・組織的な矯正教育を実施するため、各少年院には、その少年院が実施すべき矯正教育課程が指定されている。矯正教育課程は、在院者の年齢、心身の障害の状況及び犯罪的傾向の程度、在院者が社会生活に適応するために必要な能力その他の事情に照らして一定の共通する特性を有する在院者の類型ごとに、矯正教育の重点的な内容及び標準的な期間を定めたものである。矯正教育課程は、少年院の種類ごとに、3-2-4-10表のとおり定められており、令和6年における少年院入院者の矯正教育課程別人員は、同表の人員欄のとおりである。
少年院においては、矯正教育課程ごとに少年院矯正教育課程を策定し、処遇の段階ごとに、各少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法及び期間等を定めている。少年院の長は、個々の在院者の特性に応じて行うべき矯正教育の目標、内容、方法、期間等を定めた個人別矯正教育計画を策定し、矯正教育はこれに基づき実施される。
少年院における処遇の中核となるのは矯正教育であり、在院者には、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動指導の五つの分野にわたって指導が行われる。各分野における指導の主な内容は、以下のとおりである。
少年院においては、在院者に対し、善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させるために必要な生活指導を行う。生活指導は、全体講義、面接指導、作文指導、日記指導、グループワーク等の方法を用いて<1>基本的生活訓練、<2>問題行動指導、<3>治療的指導、<4>被害者心情理解指導、<5>保護関係調整指導及び<6>進路指導が行われている。
また、在院者の抱える特定の事情の改善に資するために、7種類の特定生活指導が実施されている。令和6年度における各特定生活指導の受講終了人員は、<1>被害者の視点を取り入れた教育が63人、<2>薬物非行防止指導が395人、<3>性非行防止指導が179人、<4>暴力防止指導が403人、<5>家族関係指導が293人、<6>交友関係指導が786人、<7>成年社会参画指導が924人であった(法務省矯正局の資料による。)。なお、成年社会参画指導は、成年に達した者を対象として、成年であることの自覚及び責任を喚起するとともに、社会参加に必要な知識を付与すること等を指導目標としており、4年度から実施されている。
このうち、薬物非行防止指導及び性非行防止指導については、重点指導施設が指定され、指導の充実が図られている。令和6年度は、薬物非行防止指導では11庁、性非行防止指導では2庁が重点指導施設に指定されており、これらの施設においては、他の少年院からも対象者を受け入れるなどして、グループワーク等による重点的かつ集中的な指導が実施されている。また、近年増加傾向にある大麻使用歴を有する在院者に対し、より効果的な指導を実施するため、5年度には、「少年院在院者向け大麻に関する指導教材」が配布された。
少年院在院者には、被虐待経験を有する者が少なくないところ(3-2-4-8図参照)、在院者の被虐待経験に由来するトラウマへの対応等について、正しい理解に基づいた処遇の充実を図るため、DVや虐待などによりトラウマを抱える人への支援を行う団体等から講師を招へいし、被虐待等による被害者としての傷付きやトラウマとの向き合い方などについて、被害者支援の観点から、在院者に対して講話等を実施している。
また、女子の在院者に対しては、「女子少年院在院者の特性に配慮した処遇プログラム」を実施している。同プログラムには、<1>女子の在院者に共通する処遇ニーズに対応して全在院者を対象として行う「基本プログラム」(<ア>自他を尊重した自己表現を学ぶことで、より良い人間関係を築くことを目的とした「アサーション・トレーニング」及び<イ>呼吸の観察等を通じて衝動性の低減や自己統制力の向上等を目的とした「マインドフルネス」によって構成)と、<2>特に自己を害する程度の深刻な問題行動を有する在院者を対象として行う「特別プログラム」(性、摂食障害及び自傷行為に関するプログラム)があり、基本プログラムに、個別の処遇の必要性に応じて特別プログラムを組み合わせて実施するものとなっている。
第5種少年院在院者に対しては、少年院と保護観察所が一貫した方針の下で、矯正教育を行うことができるよう、令和3年度に保護局と矯正局が共同して開発した「保護観察復帰プログラム」を実施している。同プログラムは、保護観察を通じた更生に向け、在院者の動機付けを高めることを目的としており、ワークブック教材を用いた指導と、在院者、保護観察官、保護司、支援者、法務教官等で構成されるミーティングを組み合わせて実施するものとなっている。
少年院においては、在院者に対し、勤労意欲を高め、職業上有用な知識及び技能を習得させるために必要な職業指導を行っている。職業指導は、「職業生活設計指導」及び「職業能力開発指導」の二つに大別される。「職業生活設計指導」の職業生活設計指導科は、原則として全在院者に対して行うもので、受講者全員に対してビジネスマナー、パソコン操作能力、キャリアカウンセリング等の講座を行う必修プログラムと、受講者個々の必要性に応じて職場の安全衛生、接客の基本知識等の講座を選択的に行う選択プログラムを組み合わせて行うものとなっている。「職業能力開発指導」は、就業に必要な専門知識及び技能の習得を目的としており、製品企画から制作、展示、販売までを体験する製品企画科のほか、総合建設科、ICT技術科、介護福祉科等、実践・社会的視点を考慮した職業指導種目が設けられている。
令和6年における出院者(退院又は仮退院により少年院を出院した者に限る。以下この節において同じ。)のうち、在院中に指定された職業指導の種目において、溶接、土木・建築、ICT等の資格・免許を取得した者は延べ1,278人、それ以外の資格取得講座において、小型車両系建設機械運転、フォークリフト運転、危険物取扱者等の資格・免許を取得した者は延べ1,797人であった(法務省矯正局の資料による。)。
少年院においては、義務教育未終了者及び社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる在院者に対しては、小学校又は中学校の学習指導要領に準拠した教科指導を行う。そのほか、高等学校への編入若しくは復学、大学等への進学又は就労等のために高度な学力を身に付けることが必要な者に対しては、その学力に応じた教科指導を行うことができる。令和6年における出院者のうち、中学校又は高等学校への復学が決定した者は、それぞれ28人、62人であり、在院中に中学校の修了証明書を授与された者は、58人であった(少年矯正統計年報及び法務省大臣官房司法法制部の資料による。)。なお、法務省と文部科学省の連携により、少年院内において、高卒認定試験を実施しており、同年度の受験者数は523人、合格者数は、高卒認定試験合格者が220人、一部科目合格者が288人であった(文部科学省総合教育政策局の資料による。)。
また、効率的かつ効果的に在院者の学力のアセスメントを行うとともに、教科指導の充実強化を図るため、令和6年度から、文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)(第2編第4章第3節3項(3)参照)や、ICT学習支援コンテンツといったオンライン教育システムの活用が進められている。
善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わせるため必要な体育指導が行われている。体育指導においては、各種スポーツ種目等を通じて、日常生活に必要な体力や技能を高めることのみならず、遵法の精神や協調性を育むような指導に留意している。
特別活動指導においては、在院者の情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養うため、自主的活動、クラブ活動、情操的活動、行事及び社会貢献活動が行われている。このうち、社会貢献活動としては、社会に有用な活動を通じて規範意識、社会性の向上等を図ることを目的として、公共施設における清掃活動等が行われている。
少年院においては、在院者の保護者等に対し、在院者の処遇に関する情報の提供、少年院の職員による面接の実施、少年院で実施する教育活動への参加依頼等を通じて、在院者の処遇への理解と協力を得るよう努めている。令和6年に保護者等の参加を依頼した少年院の主な教育活動としては、保護者等と在院者が共同で活動し、相互理解を深めさせることなどを目的とした保護者参加型プログラムを延べ207回(保護者等の参加人員は延べ1,371人)、保護者等に在院者の処遇や円滑な社会復帰に向けた支援内容に関する理解を深めさせることを目的とした保護者会を延べ994回(同2,657人)、家族間のコミュニケーション等に関する講習会を延べ170回(同732人)実施した(法務省矯正局の資料による。)。
また、少年院においては、家族関係を調整する上で必要があると認められる場合のほか、在院者と保護者等との間で、将来の進路や出院後の生活、被害弁償等の重要な問題について話し合う必要があると認められるなどの場合、在院者を少年院の特に区分した場所に収容し、同所にその保護者等を宿泊させる方法により面会をさせることができる(宿泊面会)が、令和6年に実施された宿泊面会は延べ24回であった(法務省矯正局の資料による。)。
少年院においては、家庭裁判所等の関係機関を始めとして、学校、病院、民間の篤志家等に対して協力を求め、それらの専門的な知識・技術を活用して在院者の改善更生を図っている。
民間の篤志家として、篤志面接委員、教誨師、更生保護女性会員、BBS会員等が支援活動を行っている。篤志面接委員は、在院者に対し、種々の悩みについての相談・助言、教養指導等を行っており、令和6年末現在、329人を少年院の篤志面接委員として委嘱している(法務省矯正局の資料による。)。教誨師は、在院者の希望に応じて宗教上の教誨を行っており、同年末現在、274人を少年院の教誨師として依頼している(法務省矯正局の資料による。第2編第4章第4節3項参照)。更生保護女性会員、BBS会員等は、定期的に少年院を訪問し、様々な形で少年院の処遇を支援している(同編第5章第6節4項(1)及び(2)参照)。
少年院は、出院後に自立した生活を営む上での困難を有する在院者に対しては、その意向を尊重しつつ、保護観察所と連携して、適切な帰住先を確保すること、医療及び療養を受けることを助けること、修学又は就業を助けることなどの社会復帰支援を行っている。
法務省においては、厚生労働省と連携し、刑務所出所者等総合的就労支援対策の一環として、少年院在院者に対してハローワークの職員による職業相談等を実施しており(第2編第4章第3節4項(1)参照)、また、障害を有し、かつ、適当な帰住先がない在院者に対して、出院後速やかに福祉サービスを受けることができるようにするための特別調整を実施している(同項(2)及び同編第5章第2節2項参照)。令和6年における出院者のうち、就労支援の対象者に選定されて支援を受けた者は453人(27.7%)、そのうち就職の内定を得た者は164人(出院者の10.0%、就労支援を受けた者の36.2%)であった(少年矯正統計年報による。出院者の進路については、本節4項(1)参照)。
さらに、少年院においては、高等学校等への復学等を希望している在院者又は中学校への復学等が見込まれる在院者に対し、出院後の円滑な復学等を図るために行う修学支援についても充実が図られている。全在院者に対し、「学ぶ」ことの意義、学校の種類、学校卒業後の進路等について情報提供することを目的とした修学情報ハンドブックが配布されているほか、転学又は入学が可能な学校や利用可能な経済的支援等に係る情報収集と提供を民間の事業者に委託する修学支援情報提供等請負業務(通称「修学支援デスク」)が整備され、在院者がこれを利用して転入学に関する具体的な情報を得ることができる。令和6年度においては、317件の情報提供依頼があり、902件の調査報告がなされた(法務省矯正局の資料による。)。また、少年院在院者に高等学校の教育機会を提供するための方策として、通信制高校と少年院が連携し、少年院在院中の通信制高校への入学及び出院後の継続した学びに向けた調整等を実施している。
第5種少年院在院者について、保護観察所を始めとする関係機関との連携を強化し、社会内処遇と連続性をもった指導・支援等を効率的に行うため、ケース検討会等の実施に当たっては、全国の少年院等に整備されたオンライン会議用の端末を活用している。