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令和7年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/3

3 矯正指導

刑執行開始時の指導、改善指導、教科指導及び釈放前の指導の四つを総称して矯正指導という。

(1)刑執行開始時の指導

受刑者には、入所直後、原則として2週間の期間で、受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項(矯正処遇の制度及び意義、処遇要領に定める個別の矯正処遇の目標並びにその達成のために実施する矯正処遇の内容・方法、社会復帰支援の内容・意義)、刑事施設における生活及び行動(刑事施設における生活上の心得、集団生活上必要な行動様式、起居動作の要領)等について指導が行われる。

(2)改善指導

改善指導は、受刑者に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるために行うもので、一般改善指導及び特別改善指導がある。

一般改善指導は、個別面接、グループワーク、視聴覚教材視聴、講話、体育、行事その他の方法により、<1>被害者及びその遺族等の心情等を理解させ、罪の意識を培わせること(被害者心情理解指導)、<2>規則正しい生活習慣や健全な考え方を付与し、心身の健康の増進を図ること(行動適正化指導等)、<3>生活設計や社会復帰への心構えを持たせ、社会適応に必要なスキルを身に付けさせること(社会復帰準備指導等)、<4>自己の過去の生活及び犯した罪、自己を取り巻く環境等を振り返るとともに、社会復帰に向けてすべきことその他自己の将来の展望について考えることを促すこと(対話)などの内容について行う。<3>については、高齢又は障害を有する受刑者のうち、特別調整等の福祉的支援を必要とする者又は受講させることにより改善更生及び円滑な社会復帰に資すると見込まれる者を対象に、出所後の円滑な社会生活を見据えた多様な指導を実施することを目的とした「社会復帰準備指導プログラム」が策定され、全国的に展開されている。また、<4>については、令和5年10月に一般改善指導の一つとして新設されたものであり、本指導は、拘禁刑下における受刑生活への動機付けの充実の必要性に加え、3年から4年にかけて発生した名古屋刑務所職員による暴行・不適正処遇事案に係る第三者委員会提言書(5年6月21日法務大臣に提出)において、再発防止策の一つとして「処遇体制の充実」が挙げられ、その中で、刑務官と受刑者の対等な人間関係を基礎に対話を重視した処遇を展開すべきと指摘されたことなどを踏まえたものである。本指導の実施方法の一つである「対話実践」においては、オープンダイアローグの手法や考え方を取り入れて実施している。

特別改善指導は、薬物依存があったり、暴力団員であるなどの事情により、改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、その事情の改善を図る改善指導である。令和7年5月末日まで、<1>「薬物依存離脱指導」(薬物依存に至った自己の問題性を理解させた上で、再使用に至らないための具体的な方法を考えさせる。令和6年度の実施施設数は73庁、受講開始人員は6,826人)、<2>「暴力団離脱指導」(警察等と協力しながら、暴力団の反社会性を認識させる指導を行い、離脱意志の醸成を図る。同36庁、388人)、<3>「性犯罪再犯防止指導」(性犯罪につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題性を認識させ、その改善を図るとともに、再犯に至らないための具体的な方法を習得させる。同20庁、544人)、<4>「被害者の視点を取り入れた教育」(自らの犯した罪の大きさや被害者等の心情等を認識させるなどし、被害者等に誠意をもって対応するための方法を考えさせる。同49庁、423人)、<5>「交通安全指導」(交通規範を遵守することの重要性、自ら犯した事故の責任や自己の問題性を認識させ、人命尊重の精神を身につけさせる。同52庁、1,382人)及び<6>「就労準備指導」(就労に必要な基本的スキルとマナーを習得させ、出所後の就労に向けての取組を具体化させる。同70庁、982人)の6類型の特別改善指導を実施していたが、7年6月1日からは、「就労準備指導」を一般改善指導とし、これまで一般改善指導として実施されていた「暴力防止プログラム」を改訂して<7>「暴力防止指導」(暴力事犯につながる認知の偏り、自己統制力の不足等の自己の問題点を認識させ、その改善を図り、再犯しないための具体的な方法を習得させる。)を新設した(法務省矯正局の資料による。)。

薬物依存離脱指導については、麻薬、覚醒剤その他の薬物に対する依存があると認められる者全員に対して実施する必修プログラム、より専門的・体系的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施する専門プログラム、社会内の生活においても薬物依存に至らないための知識及びスキルを定着させるとともに、薬物依存からの回復に必要となる社会資源について理解させ、治療の継続等の動機付けを高める必要性が高いと認められる者に対して実施する移行プログラム及び選択プログラム(必修プログラム、専門プログラム又は移行プログラムに加えて補完的な指導を受講させる必要性が高いと認められる者に対して実施するもの)の四つの指導科目について、処遇調査の段階で薬物依存の重症度及び再犯リスクによって密度別に受講すべきプログラムを指定する(複数指定する場合を含む。)ことを試行している(特別改善指導の受講開始人員の推移は、CD-ROM資料2-7参照)。

(3)教科指導

教科指導とは、学校教育の内容に準ずる指導である。社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対して行う教科指導(補習教科指導)のほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる受刑者に対しても、その学力に応じた教科指導(特別教科指導)を行っており、令和6年度の教科指導の受講開始人員は、補習教科指導が768人、特別教科指導が291人であった(法務省矯正局の資料による。)。

法務省と文部科学省の連携により、刑事施設内において、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)を実施し、また、指定された4庁の刑事施設において、同試験の受験に向けた指導を積極的かつ計画的に実施している。令和6年度の受験者数は276人であり、合格者数は、高卒認定試験合格者が122人、一部科目合格者が151人であった(文部科学省総合教育政策局の資料による。)。

松本少年刑務所には、我が国において唯一、公立中学校の分校が刑事施設内に設置されており、全国の刑事施設に収容されている義務教育未修了者等のうち男性の受刑者であって希望する者を募集し、中学3年生に編入させ、地元中学校教諭、職員等が、文部科学省の定める学習指導要領を踏まえた指導を行っているところ、令和6年度においては、これまでの男性の受刑者に加えて、初めて女性の受刑者の入学を認め、中学校教育の提供機会を拡大した。昭和30年度から令和6年度までに781人が卒業しており、7年6月からは、特別コース「教科指導集中処遇コース」として実施している(法務省矯正局の資料による。)。

女性の受刑者の中学校入学式の様子【写真提供:法務省矯正局】
女性の受刑者の中学校入学式の様子
【写真提供:法務省矯正局】

また、近隣の高等学校の協力の下、当該高等学校の通信制課程に受刑者を編入させ、指導を行う取組を実施している刑事施設も2庁あり、所定の課程を修了したと認められた者には、当該高等学校の卒業証書が授与されている。このうち、全国の刑事施設から希望者を募集して実施している松本少年刑務所では、昭和41年度から令和6年度までに207人が卒業し、盛岡少年刑務所では、昭和51年度から令和6年度までに160人が卒業している。なお、同所は、7年度から、全国の刑事施設から希望者を受け入れるようになった(法務省矯正局の資料による。)。さらに、6年度、国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上で学習やアセスメントができる公的CBT(Computer Based Testing)プラットフォームである「文部科学省CBTシステム(MEXCBT:メクビット)」を活用するための学習eポータル(L-Gate:エル・ゲイト)が整備された。

(4)釈放前の指導

受刑者には、釈放前に、原則として2週間の期間で、社会復帰の心構えや釈放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与等の指導が行われる。