主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(最近20年間)は、1-2-2-1図のとおりである。なお、交通犯罪、薬物犯罪、財政経済犯罪及びサイバー犯罪については、第4編第1、2、4及び5の各章をそれぞれ参照参照。
銃刀法違反は、平成21年(6,989人)をピークに一時減少傾向となったが、24年以降はおおむね横ばいとなっており、令和6年は4,960人(前年比5.1%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。なお、同年6月、同法が改正され(令和6年法律第48号)、<1>拳銃等以外の銃砲等の発射及び所持に関する罰則を強化し、<2>電磁石銃(コイルガン)を銃砲に追加し、その所持を禁止し、<3>ライフル銃の範囲を拡大するなどの規定が整備された(<1>は同年7月14日施行、<2>及び<3>は7年3月1日施行)。
廃棄物処理法違反は、平成19年(8,879人)をピークに20年以降は7年連続で減少し、27年以降はおおむね横ばいで推移していたが、令和2年及び3年は7,600人台に増加し、4年からは再び7,000人を下回り、6年は5,998人(前年比6.0%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。
風営適正化法違反は、平成19年(4,900人)をピークに減少傾向にあり、令和6年は1,458人(前年比1.3%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。なお、7年5月、同法が改正され(令和7年法律第45号)、<1>接待飲食営業に係る禁止行為等を追加し、<2>性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うことを禁止し、<3>風俗営業の無許可営業等に対する罰則を強化するなどの規定が整備された(一部を除き同年6月28日施行)。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、平成11年の同法施行後増加傾向にあり、29年以降は3,000~3,500人台で推移していたが、令和5年に3,000人を下回り、6年は2,294人(前年比22.7%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。
なお、配偶者暴力防止法違反については第4編第6章第2節、ストーカー規制法違反及びいわゆるリベンジポルノ等の行為を処罰することなどを内容とする私事性的画像被害防止法違反については同章第3節をそれぞれ参照。
令和6年における公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員は、前年の479人から431人に減少した(CD-ROM資料1-4参照)。
令和6年における公職選挙法違反の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)は、前年の349人から152人に減少した。違反態様別に見ると、「買収、利害誘導」が52人(34.2%)と最も多く、次いで、「選挙の自由妨害」、「文書図画に関する制限違反」及び「寄附に関する制限違反」がそれぞれ17人(11.2%)、「詐偽登録、虚偽宣言等、詐偽投票、投票の偽造・増減、代理投票における記載義務違反」が12人(7.9%)の順であった(警察庁の統計による。)。
なお、公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第19号)により、ポスター掲示場に掲示するポスターにおける営業宣伝に係る罰則が新設され、令和7年5月2日に施行された。