サイバー犯罪(不正アクセス禁止法違反、コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等(支払用カード電磁的記録不正作出を含む。)、電子計算機損壊等業務妨害、電子計算機使用詐欺及び刑法第2編第19章の2の罪をいう。以下この章において同じ。)、その他犯罪の実行に不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪をいう。)の検挙件数の推移(最近20年間)は、4-5-1-1図のとおりである。サイバー犯罪の検挙件数は、この20年間増加傾向にあり、令和6年は1万3,164件(前年比685件(5.5%)増)であった。
令和6年においては、政府機関、交通機関、金融機関等の重要インフラ事業者等において、DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃(攻撃者等が不正に操作した多数のパソコン等から、攻撃目標に一斉に多量の問合せ等を行い、攻撃対象の反応が追いつかず利用できない状況にする攻撃)による被害とみられる閲覧障害や情報窃取を目的としたサイバー攻撃等が複数発生した。また、インターネットバンキングに係る不正送金事案のみならず、SNS型投資詐欺(SNS等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、投資金名目やその利益の出金手数料名目等で金銭等をだまし取る詐欺)・SNS型ロマンス詐欺(SNS等を通じて対面することなく、交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭等をだまし取る詐欺)等においても、暗号資産によるマネー・ローンダリングが行われるなど、インターネット上のサービス悪用が深刻化している(警察庁サイバー警察局の資料による。)。なお、近年におけるインターネットを利用した犯罪の動向については、コラム3参照。