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令和7年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節

第2章 特別法犯
第1節 主な統計データ

令和6年における特別法犯の主な統計データは、次のとおりである。

令和6年の主な統計データ(特別法犯)
検察庁新規受理人員 (構成比) (前年比)
<1> 道路交通法違反 210,818人 (72.1%) (-1,492人、-0.7%)
<2> 覚醒剤取締法違反 10,427人 (3.6%) (+744人、+7.7%)
<3> 大麻取締法違反 8,932人 (3.1%) (-463人、-4.9%)
<4> 入管法違反 6,747人 (2.3%) (+11人、+0.2%)
<5> 軽犯罪法違反 6,519人 (2.2%) (-808人、-11.0%)
<6> 廃棄物処理法違反 5,998人 (2.0%) (-386人、-6.0%)
<7> 銃刀法違反 4,960人 (1.7%) (-269人、-5.1%)
<8> 犯罪収益移転防止法違反 3,922人 (1.3%) (+844人、+27.4%)
<9> 自動車損害賠償保障法違反 2,805人 (1.0%) (+135人、+5.1%)
<10> 麻薬取締法違反 2,509人 (0.9%) (+739人、+41.8%)
 その他 28,961人 (9.9%)
 総数 292,598人 (100.0%) (-4,909人、-1.7%)
【平成17年 総数】 【平成17年比】
864,582人 [-571,984人、-66.2%]

注 1 検察統計年報による。
   2 「大麻取締法違反」は、令和5年法律第84号による改正後の大麻草栽培規制法違反を含む。


特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和24年以降)は、1-2-1-1図のとおりである(罪名別の人員については、CD-ROM資料1-4参照)。その人員は、特別法犯全体では、43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後、50年代は200万人台で推移していたが、62年に同制度の適用範囲が拡大された結果、再び大幅に減少した。その後は減少傾向にあり、平成18年からは昭和24年以降における最少を記録し続けていたところ、令和5年は増加し、6年は再び減少した。他方、道交違反を除く特別法犯では、平成20年から緩やかな減少傾向にあり、令和6年は8万1,175人(前年比3,156人(3.7%)減)であった(CD-ROM参照)。

1-2-1-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
1-2-1-1図 特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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令和6年における道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員の罪名別構成比は、1-2-1-2図のとおりである。

1-2-1-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
1-2-1-2図 特別法犯 検察庁新規受理人員の罪名別構成比
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なお、参考として、その他の条例違反に関し、各都道府県が「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等の名称で制定している、いわゆる迷惑防止条例について、その中で禁止されている行為のうち痴漢事犯と盗撮事犯に着目し、その検挙件数を見る。

電車内等におけるいわゆる痴漢事犯は、迷惑防止条例に違反する痴漢行為や不同意わいせつ等として検挙される。迷惑防止条例違反に該当する痴漢行為の検挙件数(電車内以外で行われたものを含む。)は、平成27年以降2,700~3,200件台で推移していたところ、令和2年及び3年は1,900件台に減少し、4年及び5年は2,200件台にまで増加したが、6年は再び減少し1,811件(前年比443件(19.7%)減)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。

また、迷惑防止条例違反に該当する盗撮事犯の検挙件数は、令和2年は4,000件台、3年からは5,000件台と、増加傾向にあったところ、6年は2,013件(前年比3,717件(64.9%)減)と、大幅に減少した(警察庁生活安全局の資料による。)。なお、5年7月に施行された性的姿態撮影等処罰法により、性的姿態等撮影罪が規定された点には留意が必要である(本編第1章第2節4項及び第2編第1章1項(3)参照)。